天使と悪魔選手権

不動産の売却時の媒介契約についてお尋ねします。

居住中のマンションを売り、新築一戸建てを購入する事である不動産業者と契約を結びました。ローン条項に加え、買い替え条項もつけて貰いましたので、当然(だと理解して!)現マンションの売却を、今回購入する物件の販売代理である不動産会社と、専任媒介契約を結び販売してもらう事にしました。

質問1)一般的に不動産売買の媒介報酬は売買が成立したときに、売り手につく(元付け)業者は売り手から、買い手につく(客付け)業者は買い手からそれぞれが規定の報酬を受け取るものと理解しています。つまり売り手も買い手も媒介手数料をそれぞれの取引業者に支払う。従いそれぞれの媒介行為・契約が存在するとの理解は正しいでしょうか?

質問2)専任媒介契約というのは、私が既に契約をした業者以外に重ねて媒介の依頼をする事が出来ないと云うことだと理解をしていますが質問1)の私の理解が正しければ客付け業者は他の業者でも構わない?(元付け業者は専任媒介ですから他には出来ないが!)ということになるのでしょうか?つまり元付け業者が指定流通機構(通常はレインズ?)等に登録した物件を他の客付け業者が見て、買い手を探して来た時に、買い手からの媒介報酬は全て受け取れるのでしょうか?

実は今回の買い替えに当たり、数件の不動産取引業者とお付き合いをした上で購入物件を決めた訳ですが、お世話になった他の業者さんに(他社の物件を購入する事で決めた旨!)説明をしたところ、「専任媒介ですか?じゃあ販売の方も手が出せないですね!」という業者さんと「専任
媒介でも買い手を探す事は別ですので販売の方でせいぜい頑張らせてもらいますよ!」と反対のことを言われるところが出てきたので??どちらが正しいのか判らなくなっています。後でトラブっても困るので、どなたかご教示頂けると助かります。

A 回答 (3件)

>質問1)一般的に不動産売買の媒介報酬は売買が成立したときに、売り手につく(元付け)業者は売り手から、買い手につく(客付け)業者は買い手からそれぞれが規定の報酬を受け取るものと理解しています。

つまり売り手も買い手も媒介手数料をそれぞれの取引業者に支払う。

正しい認識です。

>質問2)専任媒介契約というのは、私が既に契約をした業者以外に重ねて媒介の依頼をする事が出来ないと云うことだと理解をしていますが質問1)の私の理解が正しければ客付け業者は他の業者でも構わない?(元付け業者は専任媒介ですから他には出来ないが!)ということになるのでしょうか?つまり元付け業者が指定流通機構(通常はレインズ?)等に登録した物件を他の客付け業者が見て、買い手を探して来た時に、買い手からの媒介報酬は全て受け取れるのでしょうか?

その通りです。
客付け業者は買主から媒介報酬を受け取ります。

>「専任媒介ですか?じゃあ販売の方も手が出せないですね!」という業者さんと

販売に手が出せなくとも客付けすることができるはずです。

>「専任媒介でも買い手を探す事は別ですので販売の方でせいぜい頑張らせてもらいますよ!」

これが正しい。
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この回答へのお礼

質問が判り辛かったにもかかわらず、明快なご回答頂きまして有難うございました。

お礼日時:2005/03/29 09:27

1.の回答者です。



あなたの認識どおりです。 但し、通常A社がレインズ等に情報開示をし、それを見た「客付業者B」が直接あなたに接触する事はありません。 BはAを通じてあなたの物件の購入の仲介をBの顧客にするわけです。 Bへの手数料は購入者が支払います。

Aが直接購入者を見つけた場合は、当然Aはその購入者から手数料を受け取ると同時に、あなたからも受け取る事になります。
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質問の意味がよく理解できないのですが、今回の場合、新規物件を購入するに当たり、旧マンションの売却金額をその一部にする、と言うものですね。



その前提としてマンションの売却を「専任媒介契約」を戸建の販売代理店(A)と結んだ、と言う事ですね。(そもそも、買い替え条項をつけた契約をしているので他社に売却を依頼することなど全く想定されていない筈です)

購入に関しては問題がないということで、販売に対してですが、当然A以外には依頼出来ません。(依頼してもAから手数料を請求されます)

今回の場合、あなたは売却予定のマンションの「購入者」がどのような経緯で現れても関係ありません。

仮にBの業者が購入予定者を連れてきても、あなたは
A社にその事を告げ、A社が元付け業者として契約書を作成し、あなたから手数料を受け取ります。

この回答への補足

質問が判りづらくて申し訳ありません。おっしゃる通り、売却に関しての質問ですが、私からA社以外に売却の依頼が出来ない事や、私の支払う手数料については理解しているつもりです。が、ここでいわれる「どのような経緯で現れても!」という事がどういう事例があるのかということです。つまり一般媒介ではなく専任媒介の場合でもB社(買付け業者)が存在する事例があるのでしょうか?あるのならB社は購入者から手数料を受け取る、つまり「わかれ」といわれるケースとなるのでしょうか?つまりレインズに登録されている(であろう)私のマンションのデータをA社以外の業者が見て、購入者を探して成約した場合、A社へは私が、B社へは購入者が手数料を払うということで何の問題もないと理解してよいのでしょうか?

補足日時:2005/03/29 00:02
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