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国家資格には業務独占資格、名称独占資格、設置義務資格、技能検定に分類できるそうです。
ここで、業務独占資格でも名称独占資格でもない、純粋な設置義務資格といったものはあるのでしょうか?もし無いのであればこの「設置義務資格」という名称を用いる意味は何なのでしょうか。

A 回答 (2件)

純粋な設置義務資格というのは難しいのではないですかね。


資格者を設置しなければならないということはその設置された資格者の職務については、当然独占的になるでしょう。また、同一名称や類似名称も困りますので、名称独占にも該当するのがほとんどではないですかね。

安全管理者や衛生管理者、派遣元責任者や職業紹介責任者なども設置義務が発生する資格でしょう。

安全管理者や衛生管理者などは、法的な設置義務が明示されていても、実際に法令通り設置できていない会社の方が大多数のように思います。

私は家族で会社を経営しており、その業務の一部に派遣業に該当するものがあるため派遣業の許可を会社で得ております。
許認可事業で求められる設置義務のある資格者については、届出なども必要となっています。
ただ、いろいろな要件があるため、資格があるからといっても設置できない人もいます。
私は家族経営でも節税対策で、派遣業ではない会社の代表を務めているので、設置義務のある資格者が他社の代表をしていれば専任ができないであろうとして、資格があっても届出ができません。
派遣による引き抜き行為防止その他で有料職業紹介の許可を得る予定でもありますが、この責任者にも私はなれませんでしたね。
ただ、責任者が資格者であっても、トラブルが複数同時発生や資格者自身の体調不良その他で職務にあたれないこともあり、許認可届出では、その資格者が行うべき業務において、資格者の指揮監督化その他において代行する者も届け出ることがあります。その場合には資格者でなくても代行は可能です。さらに社長など以外が責任者となっている場合、当然社長の決裁権限や責任の範囲が広いため、資格者の責任者に代わることは当然可能でしょう。そういった意味では独占とも言い切れないでしょう。

さらに言いますと、私は資格者事務所で勤務経験があるわけですが、税理士事務所勤務の職員で税理士ではないものが、顧問契約先の税務相談に応じたり、申告書類の作成なども行います。さらに言えば、税務当局へ資格を持たない職員が提出代行も行います。これはあくまでも税理士の管理監督下において補助者という立場で行うことが認められています。
行政書士や司法書士の業界ですと補助者の届出制度もありますが、税理士の制度では補助者の届出などがありません。
どういった範囲を見て独占かどうかということなのでしょうかね。

私は司法書士の補助者経験もありますが、補助者の届出済みである資格者の証明文書と資格者のみに認められた職務上請求書により、依頼者の為の戸籍謄本の収集なども行ったことがありますね。

業務独占資格には、名称独占の規定がほとんどの場合ついてきていることでしょうね。
税理士でいえば、税理士が設置する事務所については、資格者を常設しないといけませんので、設置義務でもあるかと思います。支店のような事務所を作る資格者事務所においては、基本資格者が常勤していることとなっているはずです。ただ、公認会計士に至っては、一人の資格者が複数の事務所を設置できるような規定になっていたと思いますがね。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。
いや〜なかなか奥が深いですね。
大変勉強になりました。

お礼日時:2022/05/25 19:27

防火管理者、食品衛生管理者などがその類いでしょう。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
防火管理者は業務独占資格という記載もネットにあるのですが、どう解釈したらよいでしょうか?
また、食品衛生管理者は自称食品衛生管理者でもよいのでしょうか。そうだとすればその資格の意味はなんなのでしょうか。

お礼日時:2022/05/25 18:16

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