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信号機のない横断歩道を車がくるギリギリに小走りで渡ったら歩行者優先なのでしょうか?

A 回答 (11件中1~10件)

優先でなければはねてもよいという論理にはなりません。



たとえ横断歩道ではない個所であっても、自車の目の前に人影を見たら徐行や一時停止しなければならないのは、運転者として基本中の基本です。
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>知らんわ。


理解能力がなければ、分析もままならないだけです。
自分で質問しながら、知らんわー、自己責任皆無ですね。
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この回答へのお礼

わかったから黙ってろ。

お礼日時:2022/06/08 17:07

道路交通法には次のように書かれています。



第十三条 歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。

第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。


これは結構微妙なパターンにも思えますが、横断歩道を通行する歩行者側としては、第13条にあるように「この限りでない」と、直前横断の禁止事項から除外されています。横断歩道に車両が接近している状況で、物陰から歩行者が飛び出した場合を考えると、第38条の「当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合」に該当しませんので、自動車は当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行していなくてはならない、ということになります。

少なくとも「歩行者優先」という考え方ではなく、歩行者が横断する可能性を見越して自動車が事故を防止するような運転をすべきである、という考え方になると思います。もちろん、法はできるだけ歩行者を保護するような建付けにはなっていると思います。
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横断歩道に歩行者が居て、渡りそうな場合には車は停止しな


ければなりません。しかし質問はギリギリとかかれてますの
で、速度が出ていた場合は停められません。

横断歩道は歩行者のために設置してありますが、ギリギリだ
と車は直ぐには停められないので、この場合は歩行者優先に
はなりません。
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>時速40kmのとこで10mくらい手前かな?


すでに無関係です、渡ったら・・・・なんでしょう。
なぜ渡れた、考えるまでもなく、優先されるまでもなく先に渡った。
時速40Km、秒速にして11m/秒。
急ブレーキにしても、空走距離というものがあります。
実際にやってみなはれや、もちろんすべて自己責任でね。
空走距離、時間にして1秒で10m以上走行しますよ。1秒で車の前を渡りきれますか。
まさにアタリ屋行為そのものにすぎません。お粗末すぎる質問です。
優先どころか、危険回避義務すら実行不可能でしょう。
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この回答へのお礼

知らんわ。

お礼日時:2022/06/05 14:34

俗にいう当たり屋がそんな行動をとります。


>車がくるギリギリ
表現が非常にあいまいです、急ブレーキでも間に合わない程度がギリギリとも言えます。
現実に渡った・・・なら、優先云々を言う必要はありません、優先して渡ったという結果がある限り。
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この回答へのお礼

時速40kmのとこで10mくらい手前かな?

お礼日時:2022/06/05 13:51

クルマ優先です。

自殺は鉄道がお勧め。
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クルマは急に止まれない。

習いませんでしたか?
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この回答へのお礼

あれ?教習所で寝てたんですか?

お礼日時:2022/06/05 11:49

ご質問は車が横断歩道近くまで来ている所、歩道からパッと出てって小走りで渡るのはどうかということだと思いますが、道交法的には構いません。


歩行者優先ですが、全ての車が気を付けているとは限らないので、現実は結構リスキーかもしれません。
道交法(第三十八条)では、 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯に接近する場合には、
当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合を除き、
当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。
この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

と規定していて、横断歩道近くに歩行者がいるのが見えていたのなら(普通見えます)、すぐに停まれる速度で近づく必要があり、
渡り始めたら当然一時停止しなくてはなりません。
だから見えない交差点の影から飛び出して来たのなら別ですが、それでも車は人が出てくるかもしれないと予測できるので
衝突を回避できる速度で運転する義務があります。
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ギリギリかどうかは関係ありません。



信号機のない横断歩道に『横断待ち』の人が居たらそれは赤信号と同等の意味を持つそうです。

なので、そもそも車は横断者が小走りで渡る前に停止しないといけません。
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