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No.3
- 回答日時:
できないことはないです。
ただ,遺言執行者がいる場合には,遺言執行者は民法1013条を盾に,その遺産分割協議を否認することができちゃったりします。
適当適式の遺言がある場合,その遺言は,遺言者の死亡の時から効力を生じます(民法985条)。遺言に記載されている範囲の相続財産はこの適用を受けるので,その範囲に属する財産について,相続人が遺産分割をする余地はありません。
ただ,相続人の全員が,その遺言の内容を知ったうえでその遺言による利益を放棄して遺産分割協議をするのであれば,それはそれで認めましょうというのが判例の立場です。
でも,民法1013条という,裁判所もこの適用を排斥できない法律条文があります。遺言執行者がいる場合には,遺言執行者はその遺言に記載された遺言事項の実現(遺言の執行)を職務としますので,それを妨害することは許されないとしているのです。遺言に従わない遺産分割協議は無効だと主張できるんですね。
だから,遺言執行者がいない場合には,相続人の全員の理解があれば,遺産分割協議をしてもいい。
でも遺言執行者がいる場合には,法律によってそれが禁止されている。
そういうことになっています。
遺言に従わない遺産分割協議を遺言執行者が認めることもなきにしもあらずですが,それはその遺言執行者がその責任を負うべきだけですから,僕らがどうこう言うべきものではありません。
ああ,遺言に記載のない財産については遺言執行の対象外ですから,それは相続人が自由に遺産分割協議をしてかまいません(そういうことは自筆証書遺言ではありえるけど,公正証書遺言ではまず考えられないですけどね)。
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