A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
不可能ではありませんが,自由に売却することはできません。
とりあえずその果樹園のある地域の農業委員会に相談したほうが良いように思います。
農地は農地法による保護対象ですので,農地の取引には農地法に基づく許可等が必要だったりします。農地を農地のまま取引するのであれば,農地法3条の許可が,農地以外にする(転用する)ために取引するのであれば,農地法5条の許可または届け出の受理がなければ,たとえ売買契約をしていてもその売買契約の効力が生じません。
そして3条許可に際しては,買主は,農地をそのまま農地として維持してくれる人でないといけないので,その譲渡相手にも制限がかかります。買主を見付けてきても不許可であれば,その売買は成立しません。手付を受け取っていたとしても返還することになります。
5条の届け出については,その農地が小規模でありかつ市街化区域にあるものでなければなりません。
許可が必要な事例であれば3条同様で,許可が下りなければ売買契約自体が無効です。
そういう制限があるんです。
ただちょっと確認したいことがあります。あなたが「果樹園」と称したことでその果樹園は当然に「農地」であろうと考えましたが,山に栗の木が生えていて,肥料もやらずに落ちてきた栗を収穫するだけレベルだと,農業委員会が管理する農地台帳上は農地ではないかもしれません。
また,あなたの果樹園を手放したいという事情次第では,譲渡先についての相談に応じてくれるかもしれません。
だからまず,農業委員会に相談した方がいいのかなと思うのです。
更にその前に確認したいことがあります。登記簿上の「地目」がどうなっているかです。
果樹園だと登記上の地目は「畑」になっているものと思いますが,これが「山林」や「雑種地」だったりする場合には,そもそも農地として認められていない可能性もあったりします。
だからまずは,その土地の登記簿謄本を法務局で取ってみて,そのうえで農業委員会に相談した方がいいのかなと思います。
No.4
- 回答日時:
現在、収益は上がっているのですか?
隣地の所有者に話を持ちかけるのが一番早いでしょう。
>買う側に補助金千万単位で出るので結構な金額で売れます。
こんなことが嘘なのは、現在の所有者の質問者ならわかっていることです。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_06.png?e6f04cf)
No.3
- 回答日時:
現況生産中に生産者組合に声をかけるベシ
国が離農するなら事業継続者に必死補助してます。
買う側に補助金千万単位で出るので結構な金額で売れます。
農機具もうさん臭い業者に売らない事、
かなり高い取引してますから
私の友達の離農した農家さん引き取って
バスで来るくらい大きい。 億ですよ、億
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