A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
内容証明を送れば支払いってされますか?
↑
多分ですが、支払わないと
思います。
内容証明は、こういう内容の文書を
送ったよ、というだけですから。
どうして法的手段に訴えない
のですか?
給与の差し押えでもなんでもやれば
良いでしょうに。
一度、弁護士に相談しましょう。
弁護士会を通せば、初回の相談は
無料になります。
有料の場合でも、30分5千円ぐらいです。
No.4
- 回答日時:
支払いは、結局相手本人が払うしかありません。
証書?などがあっても、払う義務があることが
証明されてるだけで、誰か?(警察やら弁護士やら税務署やら?)が
変わりに取り立ててくれるわけでも、
相手に「払いなさいよ!」とか言ってくれるわけでも
なんでもありません。
結局は、「相手が自発的に払ってくれる」か、
「あなたが取り立てる」以外にありません。
民事不介入です。
No.3
- 回答日時:
内容証明というのは、法律上の権利に基づいて、相手方が不履行を改めなければ訴訟により解決を図るという意思を伝えるためのものです。
双方で署名捺印するなど、養育費についての取り決めの合意を文書化したものはありますか?
要は、法律的な請求権として主張できる根拠はあるか、ということです。
法律的に請求の根拠になるものが無ければ、「法律上の権利」として内容証明に記述する内容が無いのです。
私有財産制の下では意思に反して他人の財産を召し上げることはできないので、強制的に取り立てるのには相応の根拠と手続きが必要になります。
内容証明に記述する「法律上の権利」は確定していますか?
No.2
- 回答日時:
内容証明を送ったところで、相手に支払うつもりがなければ支払いはされないと思います。
裁判になって負けて支払い命令でても、支払わない人は支払わないです。
相手がお金持ってる人なら、差し押さえして支払ってもらえるかもですが、そこまでやるのは、あなたの負担も大きくなりますよ。
養育費、泣き寝入りしてる人、私の周りも多いです。
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