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私の知り合いの工務店では、基本的には分離発注していますが、仕事が滅茶苦茶忙しい時には同業社に工事の丸投げをすることがあるそうです。これって違法でしょうか?また違法ではないケースとは?

質問者からの補足コメント

  • 補足します。建築工事です(住宅の一軒家等)。

      補足日時:2022/06/26 17:05
  • うーん・・・

    (一括下請負の禁止)第二十二条
    建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
    建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。
    とありますが…例外は?

      補足日時:2022/06/27 10:13
  • うーん・・・

    共同住宅を新築する建設工事を除いて、民間工事であれば、発注者の書面による承諾があれば一括下請負の禁止は適用されないということは知っています。それ以外は?金額的な制限は?

      補足日時:2022/06/27 10:42

A 回答 (2件)

その事は補足されなくても分かっています。

例えで回答したまで
です。河川作業でも建築工事でも、内容はケースとしては同じで
す。ちなみに発注先は国交省、元請けは建設会社、下請けは造園
土木会社で、元請けとグループ会社、孫請けは総合林業。
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料金を支払わなければ違法ですが、料金を支払うのであれば違法


にはなりません。

以前に河川の除草作業に携わっていました。発注者から入札にて
元受けが仕事を得ましたが、元受けは作業が出来ないため、下請
け(自分が居たところ)に発注(まるなげ)、下請けでも作業が
出来ないため孫請けに発注して作業をさせていました。
丸投げと言えば丸投げですが、それなりの料金は出していたので
違法にはならなかったです。
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