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市街化調整区域(田)にショッピングセンターを計画したいと思っています。
3年後位に開通する計画道路の隣接地です。
道路開通後すぐに市街化区域に編入される予定はないようです。

市街化調整区域の場合、○ヘクタール以上の面積で、大規模開発を行うことによって、住宅や、レジャー施設や、ゴルフ場等の建設は可能であるという話は聞いたことがありますが、ショッピングセンターの建設は可能なものでしょうか?

もちろん、自治体、現況等によって諸条件が変わることとは想像しております。

どなたか詳しい方、宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

都市計画区域内において一定の規模の開発行為を行う場合、基本的に都道府県知事の許可が必要です。



市街化調整区域は都市計画区域の一部であり、最も規制が厳しい区域です。その区域内において建築等開発行為をする場合は、原則規模に関係なく許可が必要です。一部の行為については、許可が不要の場合がありますが、商業施設については許可が必要です。

市街化調整区域は、基本的に開発行為を抑制する地域ですので、開発許可がおりるかどうかは都道府県知事及びそのアドバイザー的存在である審議会の判断によりかわりますので、可能かどうかは、その地域の地域性や内容によってケースバイケースといえると思います。

また、計画地の現状が市街化調整区域の農地(田んぼ等)である場合は、その土地を農地以外の目的で使用にするには、農業委員会の許可も必要です。こちらはかなり厳しい規制をしているところが多いです。

このほか、大規模のショッピングセンターを建設する場合、環境アセスメントの検討を必要とする条例を定めている自治体もあります。
これにかかると自然環境および生活環境に悪影響を与えないかどうかなど、十分な調査・検討が必要であり、調査・検討期間だけでも数年要します。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。

十分な調査、調整、検討が必要なようですね。
まともに自治体に相談しても、話が進まないような気もしますし、本当に十分に情報を収集したいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/05 12:42

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