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世間を騒がせた凶悪事件で、高等検察が、最高裁判所への上告を断念する主な理由は、なんですか?
一審は○刑、二審は無期懲役の判決だった場合、高等検察にとっては、納得いかないはずですが?

A 回答 (3件)

検察が最高裁判所への上告を断念する理由としては、


【最高裁判所への上告理由が特に見当たらない】からです。

刑事訴訟法では、最高裁への上告については、その理由を制限しております。(刑事訴訟法第405条)
すなわち、刑訴法上、上告理由については、
①憲法違反があること等
②判例違反
に限定されております。

なので、検察が無理に最高裁に上告したとしても、
【憲法違反、判例違反をいうところもあるが、その内実は事実誤認の訴えにすぎず、適法な上告理由には当たらない】として、最高裁に上告を棄却されるのは目に見えています。
なので、検察としては、仮に、多少、【事実誤認】、【量刑不当】等の納得がいかない点があったとしても、無駄な抵抗はせずに上告を断念することとしているのです。

【参照条項】
●刑事訴訟法
第四百五条 高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
一 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
三 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/07/12 19:45

刑期に不服で上告は出来ないことになっています。


(刑事訴訟法405条)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/07/13 09:32

最高裁に関しては、刑期に不満があるいう理由では上訴しない


しても却下されるだけなので

上訴するのは、高裁の判断に憲法違反の可能性有るとか過去の判例と異なる判断とか
もっと根源的な理由だけ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/07/12 19:35

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