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1. 民事訴訟及び行政訴訟の場合、上告受理の決定は、
最高裁判所に上告してから、平均して何日ぐらいで決まるのでしょうか?

2. 最高裁判所からの「記録到着通知書」は上告受理の決定と言うことですか?

3. 民事訴訟及び行政訴訟の場合、最高裁判所において
差し戻し判決(決定?)が出た時は、控訴審の行われた高等裁判所に
差し戻すと思うのですが(一審に戻す場合もあるそうですが)、
その際の差し戻し審理は、判決を出した裁判官がもう一度審理をするのでしょうか?

4. 判決を出した裁判官が審理を担当するのであれば、裁判官の交代を申請できるのでしょうか?
自分の判決を最高裁で否定され、根に持つ裁判官もいるのでは(?)と思うのですが。

A 回答 (4件)

1 上告した後に,上告理由書を提出します。

上告は控訴審判決書を受け取った日から2週間以内(だったかな?)に上告しなければなりませんが,上告理由書はその後から出しても良いのです。なので,何日かかるかわかりません。
 
2 記録到着通知書は,原審・控訴審の訴状や書証や上告状を受け取ったということを知らせるものであり,上告受理とは異なります。

3 差し戻し裁判は,控訴審を審理した裁判官ではない者が担当することになっています。
 
4 3に回答したとおり,判決を言い渡した裁判官が差し戻し審を担当しません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

2、3、4 に付きましては良く分かりました。
ありがとうございます。

1、で上告理由書を提出の期限はないのでしょうか?
あれば、期限から何日以内に受理または棄却の決定が出さなければ、
ならないとかの決まりは無いのでしょうか?
ご存知でしたら、教えて下されば幸いです。

お礼日時:2010/01/26 17:04

 上告は,控訴審判決書を受け取った日から2週間以内にしなければなりません。


 上告理由書は,今回の質問の例ですと,「記録到達通知書」を受け取った日から50日以内に提出しなければなりません。
 上告理由書が提出されてから何日以内に決定を下さなければならないとは定められていないようです。ただ,民事訴訟の場合,そのほとんどが最高裁判所において口頭弁論が開かれることなく,上告棄却や上告不受理となるそうです。
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この回答へのお礼

度々のご回答、感謝いたします。

民事訴訟の場合、上告してもかなり難しいようですね。
参考になります。

上告棄却や上告不受理の場合は、割合に早く決定され、
上告してから時間がかかるようだと、上告を受理される確率が高いと聞いた物ですから。

お礼日時:2010/01/26 21:15

詳しくは、配点された部署の書記官に聞きましょう。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>詳しくは、配点された部署

すみません、
配点された部署?の意味がよく分かりません。

お礼日時:2010/01/26 16:56

少なくとも自公政権時の最高裁判所は、実態は差別偏見にみちた、厳正、公平、中立とは正反対の最低裁判所でしたから、良心と法律にのっとらず、自分たちや国家権力に都合にいいよに、判決など下してきた連中ですね。


民事でも、自分たちに近い方の肩を持ちますから、もしあなたが肩をもたれない方なら、やめたほうが無難ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/01/26 16:52

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