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「上告」と「上告受理申立」では満たす理由が違っていて、
上告の理由では、「判決理由に食違いがあるとき」が入っていますが、
受理申立では、それが入っておらず、「法令解釈に関るとき」などとあります。

これってハードルが高いということですか?
上告の理由があるのに受理の理由がない時は
どうしたらいいのでしょう?
上告しないで「再審請求」ですか?(その理由は満たしている場合)

A 回答 (1件)

理由は違わなくてもいいです。


前回の下記をごらん下さい。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8575763.html

この回答への補足

質問のとおり、両者における理由の制限が違うようなのですが、
同じ理由でいいのでしょうか?
私の場合、理由は「判決の理由の食違いと事実誤認」です。
上告の理由は満たしていて、受理の理由は満たしていないのでは?

補足日時:2014/05/02 16:00
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この回答へのお礼

有り難うございます

お礼日時:2014/05/02 15:51

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