102条では代理人には、任意代理の場合は制限能力者にも代理資格があるといっていますよね。当然未成年も意思能力があれば代理になれますよね。
しかし117条に制限能力者が代理人であって代理権がなかった場合には、相手方は自称代理人に契約の履行を求めることができないと書いてあります。
これらを総合すると、もし代理人が未成年者で、代理権があると思って契約をしたが、実は無権代理であり、自称代理人が未成年であるので、その場合は契約の履行責任がないことになりますよね。
それだとあまりにも契約の相手方の保護に欠けませんか?結局未成年でも代理人になれるが、無権だった場合は履行責任がないというのでしたら、未成年の代理人とは危なくて取引ができないのではないでしょうか?
契約だけしたけれども、「俺は未成年だから履行責任ないよ」と言われる恐れがあるということですよね。また私の思っている法解釈でいいのでしょうか?
私なりに素人の方よりは法律を勉強していると思っておりますので、素人の方の予想ではなく、法律的知識のある方のみの回答をお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは
そもそも102条が、代理人について行為能力を必要ないとしているのは、代理行為の効果は本人に帰属し、代理人には帰属しないから、制限能力者の保護を考えなくてよいからです。
つまり、代理人が未成年者でもいいのは、未成年者に効果帰属しないからです。
そうだとしたら、117条で未成年者に効果帰属させてしまうことは、未成年者を害することになってしまい、そもそも102条で代理人資格を認めた趣旨に反します。
だから、117条で未成年者が履行責任を負わないのです。
そのうえで、質問者さんは取引の安全を害するのではないかと心配されていますが、本当にそうでしょうか。
117条は無理でも、保護に値するような相手方は表見代理(109、110、112)で保護されますよね。
また#1さんの言うように、未成年者が法定代理人の同意を得ていれば、未成年者にも117条責任が発生します。
さらにいえば、代理行為は本人に効果帰属させて、はじめて取引を保護したことになり、代理人に履行責任を負わせるのは本来相手方が意図したところではないはずです。
以上から、未成年者が117条責任を負わなくても、取引の安全を不当に害するわけではないでしょう。もちろん、代理人が行為能力者の場合よりも、相手方は害されますが、それは未成年者保護のためにやむをえないでしょう。
回答が遅れてすいません。
>もちろん、代理人が行為能力者の場合よりも、相手方は害されますが
やはり未成年である以上、行為能力者よりも制限されるのは当然なんですね。この一言でなんとなくもやもやしていたものがすっきりしました。ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
117条は端的に言えば、
無権代理人のやった契約についての責任は(本来は本人に及ぶところ)
自称代理人が自分で負いなさい、という原則のところ、
2項で自称代理人に行為能力が無い場合はこの規定を適用しない、としているわけですが…
>もし代理人が未成年者で、代理権があると思って契約をしたが、実は無権代理であり、
>自称代理人が未成年であるので、その場合は契約の履行責任がないことになりますよね。
「行為能力が無い」というのは、行為能力が制限されている場合に、
その行為を否定する要件が満たされた場合のことを指します。
たとえば、未成年者の場合は民法4条(あ、今は5条だっけ?)で
その法律行為について法定代理人の同意が必要だし、
同意が無い場合は取り消すことができるわけですが、このことから
・法定代理人の同意がある場合
・法定代理人の同意がなくても、120条(これは今も変わらないはず)で権限を与えられた者による取消が無い場合
については、行為能力があるものとして扱われます。
行為能力がないといえるのは取消があった場合なんですから、オートマチックに
121条によって法律行為、つまり契約は無効とされます。
回答が遅れて申し訳ありません。
未成年である以上、なんらかの制限があるのは当たりまえでしょうかね。どうもありがとうございました。
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