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結婚に伴い、妻は辞職し、アルバイトをやり始めています。
年収にすると100万円以下なので、私(夫)の扶養に入ったのですが、この状態で失業給付を受けることは可能なのでしょうか。
色々調べると、基本手当日額が3611円以下であれば問題ないようなことが書かれてあるのですが、良く意味が分かりません。
そのあたりの給付条件について教えていただけると助かります。
宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • うれしい

    早速のご回答、有り難うございます。

    そうしますと、現在、週3日×4時間(週12時間)の労働なので、待機期間を過ぎれば、失業給付の受領は問題ない、という理解で合っておりますでしょうか。

    宜しくお願い致します。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/07/22 15:48
  • うーん・・・

    コメントいただき、有り難うございます。

    基本手当日額とは、現在、妻が働いているアルバイト先での月額報酬÷就業日数になりますでしょうか。

    宜しくお願い致します。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/07/22 15:57
  • うれしい

    なるほど、受給資格者に認定されてからでないと正確な手当金は分からないのですね。。
    8月にハローワークでそれが分かるはずなので、その際に確認してみたいと思います。
    有り難うございました。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/07/22 17:13

A 回答 (3件)

基本手当はいわゆる失業保険の日額となります。


計算方法はまず賃金日額を計算します。
月給者なら直近6月分の給与額÷180、時給者なら直近6月分の給与額÷6月分の賃金支払基礎日数×0.7で算出し、その賃金日額に年齢等で決まっている乗率を掛けたものになります。
(質問の主旨とは外れるのでざっくり説明です。直近6月もどれを使うかは条件があります)

計算は複雑なので簡単には計算できないと思います。
ハローワークで求職の申し込みをして受給資格者証をもらわないと明確な数字はわかりません。
扶養に入っている方が雇用保険の給付を受けるならおそらく受給資格者証のコピーを提出することになると思うのでその段階で日額を見て判断されることになるかと思います。
この回答への補足あり
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>基本手当日額が3611円以下であれば問題ない



その通りですがどの部分がおわかりにならないでしょうか?

ちなみに、№1さんの書かれている内容は受給者がアルバイトをした時に失業と認定されるかどうかの内容です。
扶養の条件とは意味合いが少し違います。
この回答への補足あり
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失業後、ハローワークに求職申し込みをする前は、アルバイトができますが、失業給付の手続きを行い、受給資格が決定した日から通算7日間の待期期間中は、アルバイトができません。

待期期間を過ぎれば、給付制限期間中や給付期間中でもアルバイトができます。
自己都合による離職など、一般の離職者の場合、待期期間を過ぎれば、給付制限期間中でもアルバイトができます。自己都合で退職した場合は、2カ月の給付制限期間(5年間のうち2回まで、3回目以降は3ヶ月)があるため、何もしなければ無収入で生活が困窮する場合もあります。そうした事態を回避するために、アルバイトが認められています。ただし、雇用保険加入条件を満たす「1週間の所定労働時間が20時間以上」および「31日以上の雇用が見込まれる」アルバイトの場合は「就職」と判断され受給できなくなるので、アルバイトをするなら、週に20時間を超えないように契約することがポイントとです。シフト勤務などで、雇用契約書には、「シフト表による」という記載があるだけで、1週間の所定労働時間が明確でない場合には、シフトを組んでもらう際に、1週間20時間未満にしてもらうようにしましょう。
この回答への補足あり
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