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例えばですが、
事実をいちじるしく 捻じ曲げた。証拠もあればですが、、、

A 回答 (2件)

依頼者との関係で言えば、依頼者に渡すべき金銭等を横領とかの場合もあるでしょう。



事実を著しく捻じ曲げ、これは依頼者の言い分を代理人としてなどといえば、弁護士に責任はさほどないでしょう。

あとは、弁護士自身が弁護士としてではなく、一個人などで刑事罰等を受けたりした場合もあり得ることでしょう。
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普通にありますよ。


以下、下記サイトから引用します。

---------以下引用------------

ケース①:弁護士会を除名となった場合

先ほどご紹介した4つの懲戒の中でも最も厳しい除名が下されてしまった場合、弁護士としての活動が出来なくなるだけではなく弁護士としての資格も剥奪されます。

例えば依頼者から委託された金銭などを着服してしまう事例などでは除名が下されることもあり、また公文書などを偽造することで同様の懲戒を受けたケースもあるようです。

ただこのケースで受ける弁護士資格の剥奪は永続的なものではなく、3年間の失効ということになっています。

いくら弁護士資格が復活するといっても、キャリアの中での3年間のブランクはかなり大きく響いてくるはずです。

ケース②:禁固刑以上の刑罰

弁護士にまつわる法律である弁護士法の第7条には、禁固以上の刑に処せられた者も弁護士資格が剥奪されると定められています。

過去に交通事故を起こしたにも関わらず逃げたとして逮捕された弁護士などが、このケースに該当すると言えるでしょう。

もし刑に執行猶予が付いた際にはその期間が経過すれば弁護士資格を復活されることも出来ますが、もしそうなれば弁護士会からの除名が下るはずなので、どちらにせよ資格の剥奪が起きます。

司法試験に合格して弁護士になった際には、事故などを起こさないことにも気を付けなければならないようです。

ケース③:事務所を破産させてしまった場合

また弁護士事務所の経営に失敗してしまい、破産手続きが開始してしまうことでも弁護士資格が剥奪されてしまいます。

このケースでの剥奪は期間が限定されており、破産手続きの開始時から復権(面積許可決定、再生計画認可決定の確定など)までです。

あくまで一時的は剥奪というのが正しい認識であり、実は弁護士資格以外も似たような制度が存在します。

弁護士資格が剥奪されることはある?懲戒制度の内容を徹底調査!
https://shikakuhiroba.net/statute/76768#html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考にします。

お礼日時:2022/08/02 09:55

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