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バイトのシフトがある日に「今日はなくなりました」と連絡がくることがあります

前日もありますが、基本的に開始10分以内で、ひどいときにはバイト先に着いてから「今日はやすみで」と言われてしまったこともありました。

その後、特に代わりのシフト連絡もありません。これは許されて良いのでしょうか?

A 回答 (3件)

完全に違法!



少なくとも本来得るはずの給与の6割以上は補償する義務があります。

貴方の権利として休業補償を求める事が出来ます。
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シフトスケジュールの完成により雇用契約が成立していますから、会社は労働させる義務が発生し、労働者には労働する権利が発生します。


従って、天災等を除きその後に就労を停止させる事は会社都合による休業であり、最低でも労基法26条による平均賃金6割の休業補償か、もしくは民法の契約規定に基づいて10割の補償を請求できます。
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会社を辞めよう。


安定して稼げないし当日伝えられるのは違法だと食ってかかりましょう。
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