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日本年金機構より、第1号・第3号被保険者資格取得勧奨 という書類が届きました

扶養に入らずに働いていましたが、シフトを減らして扶養に入りました

5/1に失効となっており、既に保険証も手元にあります

入れ違いでしょうか?

A 回答 (3件)

お手紙の内容は



保険の方は、旦那の扶養ということで確認が取れてるけど、年金はどーなってるかわからない

というか、扶養なんじゃないんですか?

だったら、届け出をしてくださいねて事です

そしたら
難しいけど、その扶養になる届け出を出すには元は扶養じゃなかったよ←てところから証明 届け出をしないといけなくて

かつ自動ではないなんで
勧奨←した方がいいんちゃうというやんわり言ってきてるんです
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あなたが退職により厚生年金の資格を喪失したが、一定期間を過ぎても、国民年金加入とも3号になったとの情報が来ないので、国民年金第一号被保険者として加入手続をするか、厚生年金加入の配偶者の不要なら国民年金第三号被保険者の手続きを取るように「勧奨」するということです、昔は、これを無視すると放置でしたが、最近は強制的に国民年金第一号被保険者として国民年金加入が職権で行われます。



>5/1に失効となっており、既に保険証も手元にあります
あなた自身の健康保険は5/1に失効で、配偶者の健康保険の扶養家族としての資格取得は何月何日でしょう、すき間が空いていると、その間は国民年金の加入が必要です。
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保険証と年金は違うものなので、夫の扶養に入る=第3号被保険者なので、手続きが済んでいるかどうか確認したほうがいいかもしれませんね

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