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育児休暇中の社会保険料免除が出産後1年から3年に変更になったと聞いたのですが、これは事業主も支払いを免除されるのでしょうか?
ということは、育児休暇中の3年は会社が負担する費用はないということでしょうか?
また昨年の9月に出産しておりますが、その場合でもこの3年の育児休暇は取れるのでしょうか?

A 回答 (1件)

事業主負担もなくなったようですよ。


http://www.cityfujisawa.ne.jp/~masui251/Info/top …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
このアドレスでは13年から事業主の免除が記載されていますが、この4月から変更になった、育児休暇3年に延長にも適用されるのでしょうか?

お礼日時:2005/04/04 21:44

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