これは脅迫罪にできますか?
事故を起こしました。私が加害者です。
相手の車に傷をつけてしまったので保険を使って賠償する事になりました。
しかし次の日の昼に被害者の方から「保険屋から電話がこないぞ。そっちがその気なら警察行くからな!」とメールが来ました。
メールを見た私は急いでドライバーの方に電話しました。
私「メール見たんですけど昨日ちゃんと保険会社に連絡しましたよ?」
相手「でも電話こないけど?」
私「そう言われても・・・保険会社に確認の連絡してみます」
相手「もしこのまま保険会社から連絡こなかったらどうなるか分かってんだろうな?出るとこ出るぞ。お前も家族も痛い目見ることになるぞ。刑務所に行ってもらうからな!」
と言われました。(録音してます)
実は事故の相手は運送会社のトラックです。
本当は、この日の朝に保険会社が運送会社に電話していたんですが、担当者が席を外していて電話に出られず、夕方にかけ直すことになっていたんです。
それを知らなかった事故したトラックのドライバーの人は「昼になっても保険屋から連絡が来ない!あいつ逃げやがった」と勘違いしたんです。
今は誤解が解けて何とか解決しましたが、相手が言った「もしこのまま保険会社から連絡こなかったらどうなるか分かってんだろうな?出るとこ出るぞ。お前も家族も痛い目見ることになるぞ。刑務所に行ってもらうからな!」とうのは脅迫罪にできるんでしょうか?
No.26
- 回答日時:
№23の追記ですが、
あなたは、被害者からの「「もしこのまま保険会社から連絡こなかったらどうなるか分かってんだろうな?~」という言葉に強い恐怖を感じたから、脅迫罪にできないかと書いているんでしょ?
しかし、法の世界では、内容を精査しますから、被害者からの
「出るとこ出るぞ。」という言葉は、
示談を破棄して警察署へ被害届を出すぞと解釈できます。強迫には当たりません。
次に、「お前も家族も痛い目見ることになるぞ。」という言葉は、
具体的に指の骨を折るなどの言葉が含まれていれば脅迫罪が成立しますが、そのような言葉が一切ないグレーの状態。それに、警察署に行くぞという人が傷害事件を起こしますかね?ただの自首になりますよ。
もし、この言葉をもって裁判になるとしてもグレーは白と扱われます。強迫には当たりません。
また、「刑務所に行ってもらうからな!」という言葉は、
警察署に被害届を出して、それをもとに警察が調書を作り、検察庁に書類送検して、検察官が「起訴する」とし、刑事裁判を行い、刑が確定して、執行猶予もつかない悪質な事件の場合、刑務所に入るのであって、もう、子供の口ゲンカの世界です。強迫には当たりません。
なお、あなたがやらなければならなかったことは、些細な事故でも警察を呼ぶことでした。事故の記録がないため、保険会社も加害者と被害者の作り話の可能性もあるとして、通常より対応が遅くなります。
以後、気を付けましょう。
No.25
- 回答日時:
なにが脅迫。
事実じゃん。本来なら刑事罰を受ける、人身事故扱いにすべきところを、カネのやり取りで解決するところを、約束の日まで連絡してこないなら、警察に行く・・それだけのことです。
あなたが、保険屋に電話したのは関係ありません。保険屋が約束を守っていないのですから、あなたの責任ですね。あなたは、保険屋にクレームすればいいですが、保険屋に任せてあるからといって、被害者への対応から逃れられるわけがないじゃないですか。金銭を要求しているわけでもなく、約束守って電話ぐらいできないのか・・・って怒ってるだけ。そりゃ怒りますよ、あなたが、言い訳してるんだから。
No.23
- 回答日時:
脅迫罪にはできません。
出るとこ出るぞ。お前も家族も痛い目見ることになるぞ。刑務所に行ってもらうからな!
という内容は、「刑事事件にするぞ。刑事裁判を受けてもらうぞ。」
ということです。
しかし、それを決めるのは検察官の仕事であり、できるかどうかわからないことを言っているだけでは罪にはなりません。
No.22
- 回答日時:
まあ、普通に考えたら脅迫罪には問えるでしょうね
全く無関係の家族の事を出している時点でアウトです
とは言え、貴方は加害者の身ですので、穏便に済ませたいのであれば
下手に動かない方が良いです
その録音データは相手がゴネた際の、反撃用の武器として
残しておいた方が良いと思います
あと、どの様な事故なのかが書いていないので不明ですが
物損事故なら、警察は民事不介入なので、出るとこ出たとしても
警察は相手にしませんし、ましてや刑務所に行くはずも有りません
また、人身事故だとしても、全治30日未満であれば
軽傷扱いなので原則不起訴です
罰金も無ければ、収監なんて事も有り得ません
万が一、被害者が厳罰を求め、起訴されたとしても
よっぽどの重傷事故だとか、重大な違反による事故でもない限り
略式起訴で正式裁判が行われる事は有りません
被害者の、あの口調だと重大事故とは思えませんから
そこは心配せずとも良いと思います
No.20
- 回答日時:
そう思うなら、警察に訴えたら。
被害者の、直接の連絡先は教えて貰ったの?
それが、分かっていて被害者に連絡が行っていないのは、保険会社の怠慢でしょう。保険屋に文句を言うべきですよ。そして、被害者に、保険屋から連絡あったか確認するべきでしたね。
今からが楽しみやね。
どんな事故か知らないけど。相手が怒ってるのは間違いなさそうね。
相手が車に乗っていたのなら、人身事故に切り替えてくる可能性もあります。
すでに、人身事故で処理していてるのなら特にね。
被害者を怒らせると、あなたは、罰金を払うことになる可能性は高いのよ。
10万円ぐらい、それ以上ですね。警察は、被害者に加害者の処分の希望を聞きますからね、
車に乗ってなかったのなら、この心配は無用ですよ。
あなたは、全く反省していない。そして、脅迫されたと訴えようとしてる。
No.19
- 回答日時:
訴えるぞ!は脅迫罪?
よく聞かれる脅し文句の一つに、「訴えるぞ!」というものがありますが、これは脅迫にあたるのでしょうか。
警察に訴えたり、裁判を起こす権利は国民に認められているので、この言葉自体は脅迫にあたりません。ただ、相手を脅したり怖がらせたりするつもりでこの言葉を使った場合には、脅迫罪に問われる可能性もあります。
脅迫罪になる言葉
「ぶっ殺してやる!」(生命に害を加える)
「腕をへし折ってやる」(身体に害を加える)
「家に帰れなくするぞ」「子どもをさらうぞ」(自由に害を加える)
「不倫をばらすぞ」「過去の悪事を世間にさらす」(名誉に害を加える)
「家に火をつけてやる」「車をボコボコにするぞ」(財産に害を加える)
「俺を怒らせると何をするかわからんぞ」(全項目に該当する)
脅迫罪が成立するには、被害者側が現実に恐怖を感じたということは必要なく、一般的に恐怖を感じる内容だと考えられるなら「脅迫」とみなされます。脅迫文書を送付した相手が全く動じなかったとしても、その文書の内容が一般的に恐怖心をあおるような内容であれば「脅迫」に当たります。
以上弁護士の意見です
https://keiji-bengosi.jp/crime/violence-case/int …
No.17
- 回答日時:
事故が起きたのだから既に警察は動いているはずです。
もし警察に通報せず、示談処理してしまったならかなり面倒です。
保険会社に任せておけばいいことなので、保険会社の連絡先でも教えて
文句があるなら保険屋に電話してくれ。
と言えばいいだけです。
警察はこの程度では相手にしません。
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