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外貨預金、円→ドル→円→ドル→円、、、
で得た差額の利益は課税対象ですか?

A 回答 (7件)

外貨の利息の件ですが、利息そのものは、


ドルで源泉徴収され、それが税務署に納められるので、
為替レート換算されて、税務署のフトコロに入るから
気にしなくていいんです。

でも、その後です。
利息は、元手に組み込まれてそのまま運用されることに
なりますよね? だから本来だとその後に為替差益が
出ることになります。(場合によっては差損も)
しかし、そのあたりは税務署はほとんど意識しません。
人によって解釈が違うぐらいです。

だから外貨でついた利息は、引いてしまって
元本の差益だけを申告すれば、まず文句は
言われないでしょう。
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#5さんの回答されているとおりですが、一点だけ重箱の隅をつつくようなことを言うと、利息については、利息が付与された時点での為替レートで円換算します。

解約して円に両替した時点ではありません。一般に外貨建の資産は、資産の移動があった時点で、一旦その時の為替レートで税金を納めないといけません。ドルを保有し続けて米国株を売買した時は、途中一度も円に戻さなくても、株を売買した時点の為替レートで税額を計算します。例外は外貨定期預金と(同一通貨の)外貨普通預金の間の入替で、この時は円換算して税金を支払う必要はありません。但し、上述のとおり、利息については利息を受け取った時点での為替レートで税金を計算します。
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外貨預金の為替差益に源泉徴収などありません。


脱税になります。デマにご注意ください。

1年間で得た為替差益は雑所得として
確定申告で申告が必要です。

単純化した具体例を上げておくと。

為替レート1ドル120円の時、
120万円でドルを1万ドル購入
6ヶ月後、1250ドル利息がつき、
250ドルが源泉徴収された。
残高1.1万を
為替レート1ドル130円の時、
円に戻して、143万円になった。

この時点で、
当初の120万円が、
130万円になったので、
10万円が為替差益で、
雑所得となります。

13万円は利息なので、
利息をもらってから大幅に
為替レートで水増されなければ、
考慮不要です。

確定申告は自己申告なので、
その年で得た円が元手から、
どれだけ増えたか?
そのうち利息で増えた分は、
引いてしまって申告すれば
よいです。

以上、いかがでしょうか?
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利益は課税されます


めんどくさい人は、源泉徴収ありでやればいいです。

専業で結構稼いでるなら、損失、経費もいれて自分で、確定申告される方がいいです
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基本的に課税対象です。



外貨預金やFXに特定口座はないので、確定申告が必要です。
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「特定口座」を利用して無ければ、年末調整が必要です。


税務署は怖いよ~~~。
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もちろん課税対象です。



脱税していると追徴課税になって、かえって面倒くさい事になるので、特定口座にして自動的に納税できるようにしておいた方が良いです。
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