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今、失業手当を受給中なのですが、日雇いアルバイトをしています。失業手当が打ち切りにならないようにするには、どうしたらいいでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 日雇いアルバイトの申告は、必ずします。

      補足日時:2022/09/05 09:46

A 回答 (3件)

>日雇いアルバイトを、週20時間以上行なう場合です



「日雇い」のバイトをするなら週20時間以上でも労働した日の失業認定をするだけですから働いていない日は失業認定されますけど?

「イ 就職
(イ)次の期間は、実際に就労しない日を含めて就職しているものとして取り扱う。
①一の雇用契約において被保険者(法第37条の5第1項の申出により高年齢被保険者となる場合を含む。)となっている期間
②契約期間が7日以上の一の雇用契約における週所定労働時間が20時間以上であって、かつ、1週間の実際に就労する日が4日以上の場合は、当該一の雇用契約に基づいて就労が継続している期間
(ロ)上記(イ)の①及び②以外の場合は、当該一の雇用契約に基づいて就労している場合であっても、実際に就労した日ごとの契約とみなして取り扱う。また、1日のうちに複数の異なる就労がある場合は、それらの労働時間を合算した時間で判断し、一の就労が複数の日にわたる場合は、当該就労の最初の日の就労に属する労働時間として取り扱う。」
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日雇いのアルバイトをしているだけなら都度申告すれば、賃金があった日は失業認定されないか基本手当が減額もしくは不支給になるだけで打ち

切りになることはないと思いますが、打ち切りとはどのような状況を想定されているのでしょうか?
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この回答へのお礼

日雇いアルバイトを、週20時間以上行なう場合です。

お礼日時:2022/09/05 10:07

何月何日に何時間就労したかを正しく申告することです。


なんで誤魔化そうとするのですか?
失業給付が打ち切られると同時に、違約金を請求されますが、それでも良いのですか?
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この回答へのお礼

日雇いアルバイトの申告は、必ずします。

お礼日時:2022/09/05 09:45

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