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法律や規則、条例の読み方がわかりません

●条■項▲号と、細分化しているときはわかるのですが、たまに項が1つしかないときで、●条▲号のときがあると思います。そのときに、●条■項なのか、●条▲号なのかすぐに区別する方法はありますでしょうか?時代によって項を(1)としていたり① としていたりルールが明確に理解できていないためこんがらがります。。

A 回答 (3件)

項が一つしかない場合、その項をわざわざ第1項とは表記はしないのが慣例です。

No.2さんのあげている条文を例にとれば、無期の懲役又は禁錮の刑の時効は、刑法第32条第1項第1号ではなく、刑法第32条第1号と表記します。仮に第32条に2項以下の項があるのであれば、刑法第32条第1項第1号と表記します。
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以下のとおり、


数字を使用している場合が【第●項】
漢字をしている場合が【第●号】
というように、通常は明確に使い分けをしています。

ちなみに、例えば、刑法を例にとると、
第32条(時効の期間)には、第2項以下がなくて、第1号から第6号まであります。
また、第36条(正当防衛)には、第1項、第2項はありますが、号はありません。


●刑 法
(時効の期間)
第三十二条 時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。
一 無期の懲役又は禁錮については三十年
二 十年以上の有期の懲役又は禁錮については二十年
三 三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年
四 三年未満の懲役又は禁錮については五年
五 罰金については三年
六 拘留、科料及び没収については一年

(正当防衛)
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
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日本国憲法


第二章 戦争の放棄
第九条
 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。


第九条など ”条” の直後に①は付かない。省略されます。
これは、共通する規則です。

・・・

 日本国憲法
 刑法
 民法
 道路交通法
 自然環境保護法
 …他
どれをとっても ”条” は全体を通して連続しています。
それをぶった切って ”章” とか ”節” とかで区切りをつけている。
そう思えば概ね間違えることはないでしょう。

まあ、全体を見れば規則性が見えると思います。
一部だけ抜き出して考えることをやめれば解決するという事ですね。

そんなわけですので、
「② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」
だけを抜き出して使うことはない。
それをやると引用の誤りになる。
そんだけの事ですよ。
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