A 回答 (7件)
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No.8
- 回答日時:
法定相続分という前提で話しますと、
旦那が旦那の父より先に亡くなった場合は旦那の分はすべてあなたと2人のお子さんの所有になります。その結果、父1/2、あなた1/4、あなたの子供はそれぞれ1/8ずつとなります。
その後、旦那の父が亡くなった場合は、旦那の母と旦那の兄とあなたのお子さん2人に分配されます。その結果、母1/4、あなた1/4、旦那の兄1/8、3/16ずつとなります。
その後さらに旦那の母が亡くなれば、その分は旦那の兄とあなたのお子さんが分配します。
もちろん、上記は相続人の話し合いでどのようにも変更できますし、残された現金(預金)等もあるでしょうから何を貰うか等はすべて話し合いで決めることになります。
>私の物にはなりませんか?
相続人が同意すればそのようなことも可能です。
>兄は結婚しております
>収入も兄の方が私達の家庭よりもおおいです
相続財産の配分には何の関係もありません。
No.7
- 回答日時:
もっと詳細な情報が必要ですが、
家族構成は、こんな感じですか?
父A┬母B
┌──┴──┐
兄C┬妻D 夫E┬妻F
? ┌─┴─┐
子G 子H
以上を踏まえて、折半で家を
買ったとしても、それぞれが
それぞれの財産として相続される
と考えて下さい。
まず、父A名義の不動産などの
相続が発生した場合の法定相続は、
被相続人:●
●父A┬母B
┌──┴──┐
兄C 夫E
母B、兄C、夫E
となります。
夫Eが父Aより先に亡くなっている場合
●父A┬母B
┌──┴──┐
兄C ×夫E
┌─┴─┐
子G 子H
母B、兄C、子GHが法定相続人となります。
つまり、あなた妻Fは蚊帳の外となります。
前後しますが、夫が亡くなった時は、
●夫E┬妻F
┌─┴─┐
子G 子H
あなた妻F、子GHが法定相続人に
なります。
つまり、自宅の夫名義分は、
父母、兄は関係なく、
あなたとお子さんで確保できる
というわけです。
以上は、法定相続人の関係を
説明しているだけであって、
●遺言や相続人の協議により、
●自由に配分できます。
2年前に配偶者居住権という
相続した時に『配偶者の住む権利』を
保証する法律が新設されたのですが、
配偶者以外の所有権がある不動産には
適用されません。
今の状況で、支障があるとすれば、
兄Cが、父A母Bの相続において
共有名義の家は要らないから、
その分、お金をよこせ、あるいは
その他遺産配分を増やせ
と主張してくる可能性大
ということです。
例え、父母に遺言を書いてもらった
としても、相続配分が偏っていると
その権利を主張して『金よこせ!』
ということができます。
(遺留分侵害額請求)
ですから、予め意識しておくなら、
自宅不動産以外の金融資産などが、
配分できるだけ遺されそうか?
遺言などを書いてもらうことで
兄Cの印象や考え方はどうか?
を知っておいた方がよく、
あるいは、生前贈与をお願いして
全て夫E名義にしてもらうか?
といったことを検討しておく必要は
あると思います。
以上、いかがでしょうか?
No.6
- 回答日時:
家族構成は了解です。
子どもさんがいるのであれば、先にご主人が亡くなっても不動産の半分(ご主人の持ち分)はすべて、あなたと子どもさんに相続されます。
親御さんの持ち分はそのまま。
あなたと子どもさんの比率は、自由に決められます(0:100もあり)
親御さんが先に亡くなった場合は、ご主人とそのお兄様で親御さんの名義分を分けることになります。
この場合でも、お互い納得すれば割合は自由。
納得出来なければ5:5です。
お兄さんの収入は関係ありません。
No.5
- 回答日時:
不動産の名義はあくまでも旦那と旦那の親の名義となりますので、旦那が他界されても旦那の名義は残ります。
旦那の死後に名義変更が可能で、法務局で名義人変更を行います。
名義人が夫のままでも固定資産税の支払いが継続されればとくに変更がなくとも問題はありません。
旦那の親が亡くなっても、親の名義は残ります。
名義変更をしない限り名義はそのままという事です。
名義変更には遺産分割協議書をはじめ、必要な書類があり、法務局のHPで確認が出来ます。
名義変更をすると登録免許税や司法書士さんに依頼する場合は報酬も掛かりますので、名変をあえて先延ばしにする方も多いです。
名変をしない限り名義人は登記上となります。
私は5年前に父が他界しましたが、不動産の名義は父のままです。
名変時の登録免許税は固定資産税評価に伴うもので、3年ごとの見直しが行われますので、少しでも固定資産税が下がってから変更しようと考え、しばらく売るつもりのない不動産の名変はせず、父のままにしています。
No.4
- 回答日時:
夫の相続人は、子がいなければ親と配偶者、つまり親とあなたです。
夫の持ち分は、2/3をあなたが相続する事になり、全体の権利の半分の2/3はあなたになります。
義父が死亡した場合、義父の持ち分は、配偶者と子、つまり夫と義母になり、基本は半々ですから、夫が3/4を所有する事になるでしょう。
誰も居なくなれば、最後に残った人に全部行く事になります。
ただし、殺人の加害者は相続権を失います。
また、割合は法定分であり、相続人全員の合意があればどのようにでもできます。
当然ですが、死亡以前に離婚した場合はまた違ってきます。
No.3
- 回答日時:
まず、不動産登記で土地、家屋の名義がどうなっているかです。
そして、あなたとご主人は戸籍上で夫婦ですね?
子どもさんは?
仮に登記も共同名義になっていて子どもはいないと仮定すると
親御さんよりご主人が先に亡くなると、ご主人の財産の2/3なあなたのもの。
親御さんには1/3です。
つまり半分の2/3はあなたのものです。
ただし「お互いが納得すれば比率は自由」
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