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友達にお金かえせ。といいました
まえにあげたプレゼント代のお金です。
犯罪ですか?脅迫罪になりますか?
あっちは警察行くとかいってきます。
怒りのあまり私もくだらない馬鹿なことをいいました。そこは反省してますを

A 回答 (5件)

返せ、と言っただけでは犯罪には


なりません。

害を加える旨を告知して脅し、
または暴行をすることによって、
そういう事をいえば、恐喝罪(未遂)
になります。

その脅しや暴行の程度が強く
反抗を抑圧する程度に達すれば
強盗(未遂)になります。


なお、プレゼントされたお金を返す
義務は、基本ありません。

例外として、著しい忘恩行為があった
場合は、請求出来る、とした判例があります。
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民事では有効です。

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要求行為が犯罪構成要件の人を畏怖させた程度なら、恐喝ないし未遂の刑事事件です。



また民事上の不法行為にも当たります。

キーワードで事件または判例を検索してみて下さい。

スマホで見ているので、質問全文が読めず意を尽くせずすみません
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「金返せ」だけでは脅迫にはならない。



あげたプレゼントでしょ?
金返せはおかしい。
強く言ったのであれば恐喝になるかもね。
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プレゼントは相手にモノを送ったんですからお金は返って来ないでしょ


諦める事です
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