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養親の片方が認知症で病院に入ってる場合、養子縁組するにはどうすればいいですか!!教えてください。

A 回答 (2件)

認知症の程度の問題と、認知症の人の権利が侵害されたり、養子との関係がうまく行かなくなる何らかの問題がある場合は、認知は認められない可能性が高いです。



養子縁組そのものは、他方配偶者の同意が得られない場合でも可能です。それには前記の条件及び他の条件が必要になります。認知症の人が相続などで損をしないようにとかの条件がクリアされなければなりません。
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必要書類に記入すれば大丈夫。

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