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もし、天皇陛下が自民党の岸田内閣総理大臣に「朕ははこれより投票所に行き投票する。自民党には投票しない。理由は自民党が大嫌いだからだ。よって、朕に投票用紙を持って参れ」と言われたら、内閣総理大臣、岸田文雄は、この天皇陛下の命令を拒否できませんよね?

なぜなら、天皇陛下の投票を阻止する法律は無いからです。日本は法治国家ですから、法律の条文が無ければ天皇陛下を阻止できませんよね?

だから、天皇陛下から投票権を奪い取る法律を作れと言っているのではありません。そんな事をしてはいけません。と言うよりも、そんな条文は作る事すら許されません。なぜなら、第一に天皇陛下に対する不敬ですし、憲法第一条に定められた存在である、天皇陛下から投票権を奪い取る事は、日本国民全てから投票権を奪い取るに等しい行為だからです。

それでは何故、天皇陛下は投票されないかと言うと、それは天皇陛下が投票されたら、その政治的影響力が大き過ぎるからです。もし天皇陛下が自民党に投票されなかったら、それは天皇陛下が岸田内閣に不信任投票をされた事に成ります。この事が明らかに成れば、内閣総辞職は避けられません。

従って、天皇陛下は投票できるが、投票されないのです。そして天皇陛下から投票権を奪ってもいけないのです。なぜなら、そんな事をしたら、天皇陛下から内閣不信任の権利を奪ってしまう事に成るからです。

従って、法律上は天皇陛下には内閣不信任の権利が有る事に成ります。この事は重要です。天皇陛下に内閣不信任の権利が有るから、政治家は天皇陛下をおろそかにできないからです。例えば内閣総理大臣がロシアのプーチンのような事をやれば、天皇陛下は内閣不信任投票をされるでしょう。

これにより日本は、ロシアのプーチンのような人物が内閣総理大臣に成るのを防いでいるのです。

質問者からの補足コメント

  • >戸籍法の適用を受けない者の選挙権及び被選挙権は、当分の間、停止する


    奇妙な法律ですね?「当分の間」て何時までですか? 法律で、そんないい加減なこと言うて良いのですか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/10/12 09:57
  • >天皇陛下は国民ではないので選挙権はありませんよ。


    法律の何処にそんなこと書かれて有りますか?

    〔国民たる要件〕

    第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

    これが憲法に書かれてある事です。ですから、天皇が国民でないのなら、明確に法律に書き込まなければ成りません。

    国籍法には、

    (出生による国籍の取得)
    第二条  子は、次の場合には、日本国民とする。
    一  出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
    二  出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
    三  日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。

    天皇の母親は日本人ですよね? 従って、国籍法により、天皇も日本国民です。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/10/12 09:58
  • 〔内閣の助言と承認及び責任〕

    第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。


    と、憲法に書かれてあるので、勝手な事はできませんよ。内閣が承認しなければ無効です。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/10/12 10:02

A 回答 (11件中11~11件)

そうですね。


その通りですねッ!

間違いありませんッ!
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