A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
バイトはできますよ。
私が留学していた時の話ですけど。。。ただし1年以上在籍して成績もある程度良くて、移民局に申請した場合(たしかエコノミックハードシップ項目だった)に1年間有効のアルバイトの許可カードが届きます。申請にはインターナショナルオフィスのサインも必要ですよ。これは卒業後に申請できるOPTとはまた違ったものです。
大学内にファーストフードがある場合はオンキャンパスジョブでこれまた働くことが可能です。詳しくはインターナショナルオフィスに聞いた方が良いですね。アメリカはよく改正されますから・・・。
No.5
- 回答日時:
いくつかの例外を除き、事実上不可であり、違法です。
隠れてやっている人が多くいるし、アメリカも不法就労の外国人が大量にいる事は承知です。それを厳しく禁止したら、労働力が激減し、アメリカ経済がつぶれてしまうのは誰もがわかっている事なので、目に余る場合を除いて、黙認されているのが実情ですが、違法行為に手を染めないほうが無難です。きつい言い方で恐縮ですが、違法行為に積極的に参加すると言うことは、「強盗・殺人・レイプ」などをしている人と同じレベルになると個人的には思います。罪の重さやレベル・性質は違いますが、「違法な事を積極的にしている」という点では同類項になると私は思います。「犯罪」を犯しているのですから。
外国で働いて得られる収入はあてにせず、母国で貯金をしてください。それが無理なら留学は無理でしょう。
私の表現で気分を害さないでください。他人のする事にとやかく言う立場ではない事もわかっています。しかしながら、海外で「日本人は不法就労をしている」と評判を下げられるのはごめんです。人種が同じという以外、不法就労をしている人と私は何の共通点もありませんが、外国では「日本人は~」「韓国人は~」「中国人は~」という評判を私は何度も聞きます。
質問者はまだ不法就労をしているわけではありませんから、私の今回のコメントは質問者には関係ないかもしれません。しかし、この問題以外にも外国にいる時は、留学生一人一人が、その国の代表になるかもしれないという事を認識して、海外でご生活ください。
No.4
- 回答日時:
留学生のバイトは違法です。
移民局に摘発されたら、貴方は強制退学・強制送還となり、二度とアメリカへ入国できなくなります。また、雇い主は5000ドルの罰金です。
学外の日本食レストランで違法バイトしている人はいますが、移民局は密告を奨励しているので、摘発されるリスクが常にあることを忘れないでください。
学内でなら、アドバイザーの許可を得てカフェテリアや売店などで週20時間までのバイトが認められています。時給は最低時給レベル(6ドルくらい)が多いです。
>就労目的のH-2Bビザは、留学という形で大学へ行く際にも発行してもらえるのでしょうか?
無理です。留学生用はF-1ビザです。
H-1bビザ(H-2bはその配偶者用のビザ)は、ビザサポートをしてくれる就職先を見つけ(これが大変です)、弁護士に頼んで申請して貰う就労ビザです。移民局からビザが認められれば6年まで許可された会社のみで働けます。
H1-bビザは、発行数が限定されており、条件が幾つもあるので(4年大以上の学歴や特殊技術、アメリカ人よりも高い給料など)、現在の状況では取得するのは大変です。ビザサポートしてくれる就職先さえ見つかれば、日本から申請して取得することも可能です。
大学の授業の一環であれば、関連企業でインターンとして働くことはアドバイザーの許可を貰えば可能です。また、9ヶ月以上大学に在籍していれば、夏のサマージョブも許可されます(ただし、合計で1年未満の制限があります)。
コミカレや大学を卒業すれば、就労経験としてOPTを申請し1年間働くことは認められています。
アメリカで働きたければ、日本からインターン用の1年半のJ-1ビザを申請する方法もありますが、最近はJ-1ビザは却下が続いていて、取得はかなり困難なようです。
すなわち、アメリカのファーストフードなどで簡単にバイトすることはできません。
ビザには様々な種類と条件があり、取得には airu_uさんの学歴や経験が関連してきますので、アメリカで働きたいなら、自分でビザについて調べる必要があります。
下記のWebを参考にどうぞ。
参考URL:http://jinken.com/
No.3
- 回答日時:
基本的にF-1かM-1(学生ビザ)で入国する学生は就労は一切してはいけないことになっています。
労働をして、お給料をもらう限り、F-1かM-1であるなら違法です。ボランティアは別ですが。ただ、学校内の施設で働く場合にはこの範囲ではないようですが、就労時間が限られます。その他でアルバイトとなると、個人が出すアルバイト(ベビーシッターとかお掃除とか)のアドバイタイズメントから受ける形なら可能だと思いますが、余り外国人は受け入れられないかも。日本人、特に女の子だとわりと信用はされますけど。
都会だと、アルバイトならそんなにうるさく言わずに雇ってしまうところもあるようですが、本来はきちんと雇い主が移民局に妥当な手続きの申請をしなければなりませんので、そんな手間をわざわざ取ってくれるところはほぼ無いといって言いと思います。外国人インターンを受ける事も面倒くさがるくらいだから。
学生ビザで就労している事がばれた場合、ブラックリストに乗せられることもあるらしいので注意してください。
No.2
- 回答日時:
出来ます。
ただ、合法で出来るのは学内に入っているファーストフード店のみです。学生ビザだと学内での就業が認められています。まぁ学内だと働ける場所が限られていますが・・・賃金も安めです。私の通っていた大学ではsubwayとマクドがあったので、留学生がよくバイトしていました。学生がよくくる場所なので、私は恥ずかしいのでやりませんでしたが、顔をよく覚えてもらえるし英語が使えるのでいい経験になると言ってました。
>以前保育所でアルバイトをしている日本人留学生(大学生)がいました。
インターンシップという形で働いていたのではないでしょうか・・・インターンシップで有給の場合は、学校に届け出をして授業として登録しないとダメです。また、学校付属のdaycareだと学内で働いていることとなり合法です。
昔はアメリカで働いて、日本に給料を送金してもらうということはよくあったらしいです。
また、非合法で日本食のレストランで働く人も多いです。アメリカの法律では、不法就労者を雇っても雇い主は罰せられないので、不法でも雇ってくれることが多いそうです。ただ、私は日本食レストランの多い都市に住んでいたので、バイトしている日本人の友達が多かったですが、面接の時にもし捕まると強制送還になるということを承知しておいてほしいと言われるみたいです。不法なので、税金も納めなくてもいいので結構儲かるみたいです。週末は100ドル以上稼げると言っていました。日本食は高いので、チップの額も多いそうです。
No.1
- 回答日時:
できません。
留学目的で渡米される予定だとビザはF-1かM-1(学生ビザ)だと思われますが、このビザで米国滞在中に就労することは禁じられています。どのような処罰に問われるかは詳しく知りませんが、強制退去、罰金、ビザ発給数年間中止はもちろん雇い主にものすごく迷惑がかかると思いますよ・・・就労目的ならH-2Bビザが必要です。ただし雇用主に移民局に請願書I-129の申請が必要になるのでアルバイト程度で面倒な手続きをしてもらえそうに思えません。w
まぁ見つからなければ罪に問われないでしょうね・・・
参考URL:http://japan.usembassy.gov/tj-main.html
この回答への補足
就労目的のH-2Bビザは、留学という形で大学へ行く際にも発行してもらえるのでしょうか?それは日本で発行してから、アメリカへ持っていくものなんでしょうか?
以前保育所でアルバイトをしている日本人留学生(大学生)がいました。その人は内緒で働いているっていうことなんでしょうか?
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