アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

製造等禁止物質が都道府県労働局長の許可が必要なのにどうして製造許可物質は大臣の許可が必要なんですか?逆だと感じるんですが。

A 回答 (2件)

経験すると判るのだが、


管轄違いです
経済産業省に届ける管理者には
地方の役人より知識が有る物と判断してます。

労働局では、全てを把握する知識がない。

経済産業省に直轄で企業担当者がいたのが
知識ない役人と話をする必要がないからです。

部外者が口出し出来るレベルではない
それくらい、取り扱いが慎重な物です。
    • good
    • 0

製造禁止物質が許可されるときは、


試薬など、限られた事業所で、少量製造されるものです。

全国的に、製造されるものではないので、
各都道府県労働局で、判断するのです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!