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他人と電車内で喧嘩しました

つい先ほどのことですが、町田から経堂までの小田急にて私の横に座ってたおっさんが私の方に何度ももたれ掛かってきていたので座り直したりしてその人を押し返していました。すると目を覚まして「そんなに嫌か?」と言って睨んできました。傲慢な態度に腹がたったので「疲れてるのはわかるが、人に迷惑かけるな、殺すぞ」と怒鳴り返しました。その後、車内で殴り合いの乱闘。そしたら、おっさんのほうが近くにいた別の男のゴルフバッグの裾部分に足を滑らせて手すりに転倒。頭を打って気絶したので、顔面にサッカーボールキックをして経堂駅で降りました。
もちろん人として、もたれ掛かってきた人に肩を貸してあげるぐらいの寛容さを持てるのが一番いいのですが、それは貸してあげる側の理論だと思います。あくまでも他人に迷惑をかけている側が当たり前のように肩を貸して貰うのは傲慢すぎると思い、殴りました。今回のような場合どう対応するのが良かったのでしょうか?また私の考えについてどのように思われますか?

A 回答 (4件)

何気ない相手の言葉にあなたは「〜殺すぞ」と殺意ある言葉の上で、乱闘するも相手か勝手に転んで頭を強く打って気絶した。


あなたは更に気絶した相手の顔面を蹴った。
その後、相手はどうなった?
途中で電車降りたから知らないと思いますが、飲酒の有無に関係なく、あなたの感情も関係なく、あなたの行為は人として一線を超えては行けない行為をしてます。

気絶した相手の顔をサッカボールキックの如く蹴ったのだから、相手は相当なダメージを受けているでしょう。
その後、相手のこと気になります。「死」、 
まさか
亡くなったら、あなたは殺意ある発言をしたのだから、間違いなく殺人犯の容疑者ですよね?
この投稿も捜査上に浮かぶのかな?
勝手な想像ですが
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>傲慢な態度に腹がたったので「疲れてるのはわかるが、人に迷惑かけるな、殺すぞ」と怒鳴り返しました。



脅迫罪に相当。

>その後、車内で殴り合いの乱闘。そしたら、おっさんのほうが近くにいた別の男のゴルフバッグの裾部分に足を滑らせて手すりに転倒。

傷害罪に相当。

>頭を打って気絶したので、顔面にサッカーボールキックをして経堂駅で降りました。

殺人未遂罪に該当。
ケガで後遺症が残れば、数千万円の慰謝料請求されて、あなたは一生をかけて償うことになりますし、
万一お亡くなりになれば、あなたは故意殺人犯として15年は刑務所で服役することになります。

傷害事件であることには変わりありませんから、警察はいまごろ防犯カメラ映像や定期券の情報から身元割り出ししているかもしれません。

相手が被害届を出せば、懲役1年、執行猶予3年。
前科ありなら、実刑確定です。

あなたが席をどくか、腕で押し返す程度にしておくべきでしたね。

若さゆえというのもありますが、暴力、脅迫、ネット誹謗中傷、個人情報漏洩などで警察のお世話になった人は多いです。

人生を大事にしてくださいね。
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多分嘘だと思いますけど、普通に傷害罪です。

5年以上15年以下の懲役、または5万円以上50万円以下の罰金です。ちなみに傷害罪は、非親告罪なので、もし警察官がこの質問を見ていたら、被害者がわからなくても逮捕されます。告訴がなくても立件できますので。
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知恵袋で、同様の質問を投稿していますね(笑)釣り質問。

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