プロが教えるわが家の防犯対策術!

家の前の公道に「子供飛び出し注意」などの看板を立てたいのですが,許可は必要でしょうか?
必要ならばどこに許可をもらえばいいのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (4件)

道路標識ということであれば、各都道府県の公安委員会に届出をすることになってます。


ま、手続き上では管轄の警察署に届出を出して、それから公安委員会の調査等の結果、OKが出たら公安委員会で設置をすることになってます。

 詳しくは下のURLを参照ください

参考URL:http://www.jaf.or.jp/qa/advice/answer/H/H_6.htm
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道路標識は、都道府県の公安委員会が設置することになっていて、個人で自由に設置することは出来ません。

ただし、道路標識ではない「車庫前につき駐車禁止」などの表示は、自分の土地・家屋に設置することは自由です。

 公安委員会では、設置の必要性等を勘案して設置しますが、公安委員会も予算がありますので、緊急度の高い場所や事故多発地帯等を優先します。

 警察署に届け出をする方法もありますが、役所の交通安全担当窓口に相談して、市町村として要望を出す方が、早く設置となる場合が多いので、町内会等の組織から要望してもらったり、個人で要望するよりも、複数の住民や組織で要望した方が、現実性があります。
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前の二人の回答の他に、公道上であれば、「道路占用許可」というものが必要になるはずです。

担当は各自治体の役場(市役所とか)です。私の勤め先の区役所では、土木部門に「占用係」という係があって、そこが担当していました。
とりあえずお住まいの自治体の役所・役場に電話をかけて、「どうろせんようをしたい」と質問してみて下さい。
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自分の敷地内に設置することは不可能なのでしょうか?もしそうなのだとしたら、前の方が回答しているような道路占用申請をするということになります。

ただ、道路によっては有料のところもあるのです。金額は様々。これはその道路を管理するところに問い合わせて下さい。役所にいけば解ります。土木関係の係。ただ、そこは本当に道路なのでしょうか。道路に見えるだけで道路ではないこともありますよ。ちなみに飛び出し注意程度のことで、公安委員会が関係することはまずありません。公安委員会が関与するのは道路法令に定められているものだけです。例えば止まれ、とか、いわゆる交通違反等に関するものです。ですから、警戒標識類ですので関係ないと思われます。
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