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個人情報保護に関する覚書には、印紙が必要ですか?また、必要な場合はいくらのを貼ればいいでしょうか?

A 回答 (2件)

 基本となる請負契約書などが先ずあって、それに付随させる形で個人情報の取り扱いに関する覚書を交わすということですよね。


 であれば、要りません。(きっぱり)
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この回答へのお礼

Lariatさん、どうもありがとうございます。スッキリしました。

お礼日時:2005/04/16 09:24

印紙税法の定めは、以下のサイトを参考にしてください。



その種の「覚書」に印紙が必要かどうかは??ですが、もし貼付するのであれば「200円」で良いのではないでしょうか?
要るか要らないのか不明確であれば、私なら貼らずに済ませますね。「印紙」の有無は税法上のみの問題であって、覚書の法的な正当性とは関係ない事項ですから・・・。

参考URL:http://www.yanagisawa-accounting.com/stamp-duty/ …
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