アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

YouTuberなのですが、視聴者に手紙を送るサービスを商売として行いたいのですが、そのためには視聴者の住所を聞くと思いますが、個人情報保護法などにより契約書のような物を結ぶ必要があるのですか?

A 回答 (1件)

> 契約書のような物を結ぶ必要があるのですか?



基本的には、利用目的等をしっかり提示すればOKです。

個人情報保護委員会 - すべての事業者に個人情報保護法が適用されています
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/5check_list.pdf


が、後から「そんなの提示されていない」とかってゴネられたら困るから、「利用目的見たよね?確認したよね?」って、確認の署名捺印を求めるとかが多いと思います。

> YouTuberなのですが、視聴者に手紙を送るサービスを

嫌がらせなんかの目的で、別の人の住所氏名に手紙を送らせようとする輩もいるかもなので、そんなのに対策しようとしたら、メンドクサそう。
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