No.5ベストアンサー
- 回答日時:
ご認識の通り同じ医療機関でも医科と歯科は別として計算されます。
世帯合算は可能ですが70歳未満の場合は21000円を超える分だけです。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3030/r150/
一般的な年収であれば8万円を超えると対象になりますが、
例えば医科7万円、歯科2万円の場合は合算されず対象外です。
これが医科6万円、歯科3万円なら合算されて約1万円が帰ってきます。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/01/23 17:53
ありがとうございます。
紹介していただいた URLを見てもよく分からなかったのですが、
> 一般的な年収であれば8万円を超えると対象になりますが、
例えば医科7万円、歯科2万円の場合は合算されず対象外です。
これが医科6万円、歯科3万円なら合算されて約1万円が帰ってきます。
となるのはなぜなのでしょう。
No.8
- 回答日時:
下記でも読んで、
高額療養費の制度を
きちんと理解して下さい。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3030/r150/
原則は、
①月単位でかかった
②高額(2.1万以上)の保険適用医療費
③病院ごと、
④医療と歯科は別
⑤入院と通院(外来)は別
⑥各々で2.1万以上かかった医療費
を合算して、自己負担限度額を超えた
部分に適用されることになります。
特に⑥を理解してもらわないと、
あなたの疑問は解消しません。
例えば、1ヶ月の間に
A病院に入院し、で保険適用医療費が
3万以上かかった
B病院に通院、処方薬で、
保険適用医療費が合計1万だった
といった場合は、
B病院の1万には適用されません。
B病院でその月の間に
通院、処方薬で2.1万以上かかった
といった場合は適用されます。
ご質問の例では、
1ヶ月の間に
A病院に入院し、保険適用医療費が
7万かかった。さらに
A病院の歯科で保険適用医療費が
6万かかった。
ということなら、
それぞれ2.1万以上の医療費なので、
高額療養費の合算対象になるので、
7万+6万=13万
限度額8万なら、5万が返金。
1ヶ月の間に
A病院に入院し、保険適用医療費が
7万かかった。さらに
A病院の歯科で保険適用医療費が
2万かかった。
という場合だと、
A病院の歯科で保険適用医療費が
2.1万未満なので、
高額療養費の対象にならない。
高額療養費の対象は7万だけなので、
限度額8万なら、返金はない。
ということです。
ご理解いただけましたか?
No.6
- 回答日時:
>> 一般的な年収であれば8万円を超えると対象になりますが、
>例えば医科7万円、歯科2万円の場合は合算されず対象外です。
>これが医科6万円、歯科3万円なら合算されて約1万円が帰ってきます。
>となるのはなぜなのでしょう。
法律でそう決まっているからなのですが、
とにかく、医療機関、入院と外来、医科と歯科で分けてそれぞれ計算して、
月21000円以下のものは無視されるということです。
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ありがとうございます。
そのURL には、
https://sikakokuho-kanagawa.or.jp/kyufu/kougaku_ …
> 歯科は別
病院、診療所に内科などの科と歯科がある場合、歯科は別の病院、診療所として扱います。
とあります。別の病院、診療所であっても、最終的には合算して合計が自己負担額を超えれば超えた分が補助されるのですから、最終的には歯科分もその他の科分も合算して計算されるのですね。
例えば、高額療養費制度の自己負担額が 8万円、外科の医療費が 7万円、歯科の医療費が 6万円なら、病院の窓口では 13万円支払うが、最終的に (7+6)-8=5万円は補助されるということですね。