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5,000円以下は交際費でなく会議費にしてOKというルールがありますが、
なぜこのようなルールを作る必要があるのでしょうか?

以前、「交際費は損金限度額が800万円と上限が決まっているので、少額の5,000円以下は交際費から除外してよいというルールができた」と聞きました。
イマイチしっくりこない説明です。

このようなことにお詳しいお方がおられましたら、教えていただけませんでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

会社としては飲食系の費用は出来るだけ会議費にしたい、という前提はOKですか?(損金の話も出てるのでそこは理解してると判断してます)



しかし実際には交際費と会議費の線引って難しいですよね。
税務署だって一軒一軒詳細を調べるわけにもいきません。
というわけで、税法上で判断基準が示されているのです。
そこに「5,000円」という数字が出てきます。
だから経理はこだわるんですよ。
独自の社内ルールではなく、日本全国どこでも同じです。

細かく言えば金額以外にも条件はありますが、何より金額が大事ですし、
社内に徹底させるにはそこだけ強調するのが手っ取り早いのです。

以下、国税庁のQAです。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin …
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