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株式譲渡所得金の住民税で申告不要をいいえにすると、住民税を自分で払いにいく必要がなく、国民健康保険料がふえるのですか?

A 回答 (1件)

ご質問文は端折らないでていねいに書いてください。


源泉あり特定口座の話ですか。

それで間違いなければ、
[申告不要をいいえ] = [申告する]
です。

>住民税を自分で払いにいく必要がなく…

株の譲渡所得は分離課税です。
源泉あり特定口座なら前払させられていますから、自分で払いに行くも行かないも、新たに住民税を納める必用はありません。

話は逆で、「所得控除」が余っている人なら、前払させられた住民税の一部あるいは全部が返ってきます。

普通にバリバリ働いている方なら、源泉あり特定口座の譲渡所得は、申告してもしなくても、追納も還付もありません。
(注) 配当は、申告すれば追納が発生したり還付になったりする。

>国民健康保険料がふえるの…

申告すれば、これは増えます。
ほかに、親など家族の控除対象扶養者になっている人なら、その可否判断にも影響してきます。

したがって、源泉あり特定口座を申告するかしないかは、事前によく試算して結論を出さないと後で泣きを見ることになりかねません。
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