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何人以上でセックスすると犯罪ですか?(公然猥褻罪)

A 回答 (7件)

確かに。


おっしゃるとおりです。

なるほど、確かに、ネットで調べると、過去に逮捕された事例はあるようですね。
どうも、以下の記事をみると、

・ネットを使って募集しているので、『不特定』とみなされる。
・5、6人もいれば、『多数』とみなされる。

ということのようです。

でも、これにはかなり批判もあるようで、わたくしも多少法学を学んだ人間として違和感を覚える一人ですね。
おそらく、最高裁の確定判断、判例はないんじゃないかなあ。
(万が一、既に最高裁の判例があるようなら、お詫びしますけど。)

だとすれば、仮に、このような事例で逮捕、起訴された場合には、最高裁まで争ってみるのもいいかもしれません。

最終的な有罪・無罪の確定判断までかなり期間がかかりますが、
憲法、例えば【幸福追求権】(第13条)や【表現の自由】(第21条)を争点にすれば、最終的に最高裁大法廷が【違憲か否か】憲法判断を示してくださるでしょうから。
また、その判決は、重要判例として歴史に残るでしょうから。

【過去の逮捕記事】※2009年(平成21年)
https://news.livedoor.com/article/detail/4210946/
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日本では一夫一婦制なので、これを超える、つまり3人から公然わいせつが適用可能なように思います。

もっとも、複数だから公然わいせつという論理自体に無理があるので、3人程度ではグレーの範囲でしょう。
最近摘発されたのは特定の部屋だけでなく、違う部屋と行き来したり、屋外だったり、あれやこれややってたみたいで・・
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公然性ですが、これは不特定「または」多数


と解されています。

だから、会員制などで特定であっても
多数なら公然性があり
犯罪になる可能性が出てくる訳です。

じゃあ、何人以上なら多数なのか、というと
これはかなり難しい問題です。
この辺りは限界事例、ということで
明確な線引きは難しいでしょう。

社会通念で判断するしかないですが
実際には16名で多数とした事例も
あります。
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どうも、刑法の【公然わいせつ罪】(刑法第174条)について、よくお分かりではないようですが・・・。



公然わいせつ罪の認定、構成要件に際しては、人数の多い少ないは関係ありません。

例えば、公然わいせつ罪の具体例としては、
・公共の場で下半身や性器を露出する。
・公共の場で性的な行為をする。
などの事例を想像されれば、わかりやすいかと思います。

公然と、すなわち、不特定または多数の人が認識できる場、状態の下で性的と捉えられる行為を行うことにより成立いたします。


【参照条文】
●刑 法
(公然わいせつ)
第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
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この回答へのお礼

4Pとかは法に触れなさそうだけど10人くらいの乱行パーティだと主催者が捕まったりしてるので…

お礼日時:2023/02/04 00:17

個人的には4Pまではした事がありますけど。

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皆さん同意の上なら人数制限なく罪にはなりません


ゆうめいじんだったけな 一人寝ていて次から次に女性を上に乗せてやりまくっていたと言っていましたけど罪にはなっていません
夫婦3組の交換というのもよくある話ですが罪に問われていません
公然わいせつ罪は みたくない人に無理やり陰部を見せようとすることです
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この回答へのお礼

乱行パーティを開催した主催者が捕まる例あるじゃないですか。

お礼日時:2023/02/03 21:22

>(公然猥褻罪)


なら人数だけでは決まらんっしょ
知らんけど

質問がイミフ
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この回答へのお礼

乱行パーティとかで捕まってる人いるくないですか

お礼日時:2023/02/03 21:17

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