No.6ベストアンサー
- 回答日時:
23年分じゃなくて,最後(最新分)の5年分だけ請求してきます。
固定資産税については,地方自治法236条1項によって納期限から5年を経過することで消滅時効の期間が到来します。そして同条2項により時効の援用も必要がないものとされています(民法の原則では時効は援用しないとならないけど,この場面では地方自治法が優先する)。
だから役所は最後の5年間分だけを請求してきます。もっとも滞納はしているので,滞納税のおまけがつきますけど。
ただ,相続しちゃうと,その後の建物取り壊し費用の負担等も生じます。行政代執行が行われればその費用を負担しなくてもよくなるわけではなく,本人がやらないからとりあえず自治体が費用を立て替えてそれを行うだけで,その後に役所から本人に求償されるだけです。
それでも土地は手に入りますが,その土地だって思うような金額で売れるとも限りません。建物がないから固定資産税だって軽減されませんしね。考えようによっては,その不動産は「負動産」になるわけです。
そんな負担は気にしないというのであれば相続すればいい(滞納固定資産税と建物の取り壊し費用のおまけつき)のですが,そんな負動産なんて欲しくないと思うのであれば,とっとと相続放棄しちゃったほうがいいでしょう。相続放棄してしまえば,固定資産税の納税義務だって回避できますしね。
5年間分で済みますか、それはよかったです。ほんまに勉強になります。この質問は単なる空想ではなく、何割かは現実の問題でもありますので。
やっぱり、5年間分と23年間分では、相続するかしないかを決めるうえでかなり違いますからね。
家なしの土地ですと、やっぱりいまだに軽減されないんですね。
ありがとうございます、ほんまに勉強になります、ほんまにありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
固定資産税は所有者に課せられる税金ですので、相続人として私が確認された場合、私はその家の所有者となり、固定資産税の支払い責任も負います。
23年分の固定資産税がまだ未払いであれば、私はこれを支払わなければなりません。一方、固定資産税の滞納については、滞納していた分に対して滞納金が発生することがありますが、時効に関しては法律によって異なりますので具体的な期間を確認する必要があります。また、固定資産税に関しては役所の説明などを受けて詳細を確認することをお勧めします。
お返事ありがとうございます。
そしたら、相続人が私となる前に、「相続しますか?それともしませんか?」と役所に問われて選択の余地がもしあったならば、23年間分の固定資産税を支払うことも考えて決める必要があるのですね。
ほんまによくわかりました、勉強になりました。ほんまにありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
まず、身寄りのわからないかたが死亡した場合は、死亡届を誰が出すか?という問題が生じます。
また、誰が葬儀、火葬を行い、遺体を誰が保管するかが問題になります。
これらの人が判明しない場合は、行政が行い、親族を探します。
固定資産税も滞納が続けば、5年時効の前に相続人を探して督促を行い、時以降を停止します。
23年目に初めて行政から連絡があったという仮定なら、それ以前は誰か他に管理していた人とか、他にも相続人がいたが死亡したとかでしょう。
お返事ありがとうございます。
固定資産税の滞納は5年時効とありますが、5年過ぎると支払い義務はなくなるんですか?一円も払わずに済むんですか?
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「あなたが相続人であるからには、これまでの23年間分の固定資産税も払ってください。」と役所に言われるのではないかという話です。
ほんまは三名の方にベストアンサーを差し上げたいのですが、一人にしか差し上げることができません。それで“地方自治法236条1項”という文字が秀でておりましたんで、yumeiroyamanekoさんに差し上げることにいたしました。みなさん、ほんまにすみません。
みなさん、ほんまにありがとうございました。