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相続人になる配偶者と子供が揃って相続放棄した場合に、不動産はどうなりますか?
血縁の兄弟姉妹が相続することになりますか?

A 回答 (2件)

相続放棄をすれば、次の順位の相続人が


相続することになります。

この場合は、両親です。

両親が既に亡くなっていれば、兄弟姉妹に
なります。

兄弟姉妹が相続放棄すれば、それは
原則国庫に帰属することになりますが、
不動産は難しいです。

http://harako-js.com/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E3%83%BB …
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この回答へのお礼

分かりやすく詳しい説明をありがとうございました。

お礼日時:2017/01/23 19:05

お国の、


財産となります。
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