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夫の不倫相手から100万円の慰謝料をもらったのですが、やっぱり悔しいです、気が済まない(不倫期間6年)。不倫相手からの慰謝料はもっともらえるんですか⁉️

質問者からの補足コメント

  • 今は精神的に参りました。生きている意味もわからなくなってしまいます。きちんとお礼が言えなくてすみません。

      補足日時:2023/02/15 09:51

A 回答 (31件中11~20件)

今までの判例では200万程度が最高額です。


そして、不倫は共同不法行為ですから相手が100万なら、あなたの旦那も100万をあなたに支払う義務があります。

離婚の際はその分もしっかりもらいましょう。
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ご返答ありがとうございます。

お礼日時:2023/02/15 09:41

夫にも請求してみたらいいと思います。

不倫は夫も共犯ですよ。チ〇ポ切り取ってみるまで悔しさは収まらないですよ。
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ありがとう

ご返答ありがとうございます。

お礼日時:2023/02/15 09:40

ジジババ弁護士より若手のバリバリ弁護士を雇って下さい。



間違いないですわ 

下記より、しょうもない弁護士を確認してくださいね

弁護士懲戒処分検索センター

http://shyster.sakura.ne.jp/
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ありがとう

ご返答ありがとうございます。

お礼日時:2023/02/15 09:40

精神的苦痛が大きいです。



もっと請求してほしいです。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご返答ありがとうございます。

お礼日時:2023/02/15 09:40

当事者同士間違いなく今も不倫をしたいはずです 6年間は長すぎます


改めて精神的慰謝料を請求すべきです
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この回答へのお礼

ありがとう

ご返答ありがとうございます。

お礼日時:2023/02/15 09:40

相手がくれたら貰えるし相手がくれなかったら貰えません


慰謝料も旦那が用意した金が回ってきただけで世帯の資産としてはなにも変わってないかもね笑
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ありがとう

ご返答ありがとうございます。

お礼日時:2023/02/15 09:40

貴女から気持ちが離れて6年間も不倫されてたんですよね?



夫には、貴女への気持ちはもう無いんですよ。

だから不倫するんでしょうけど、、、。

何故、離婚しなかったの?

離婚していれば、私なら、夫から500〜600万の慰謝料。

(年間100万として6年間)

相手の女から300万の慰謝料は、貰いますね。

家が持ち家なら、その家の名義は貴女へ。

離婚専門の弁護士を立てるのが早道であり、得策!
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ご返答ありがとうございます。

お礼日時:2023/02/14 08:05

離婚していないのなら、破格だと思いますよ。



ただ・・・ 6年の関係ですよね?
本当に関係が切れているのかな?

次も関係が確認された時点での罰則等々の取り決め無い様だし、親等々や第三者の介入も無い状態で収めたのなら舐められていると思う。
なので、今もコソコソ連絡を取っている確率は高い気と考えるが、どうだろう?

金が大事なら、そのまま泳がせて次もむしり取れば良いけれど。
今の貴女は「裏切られた」と言う事実に対しての制裁が、相手にダメージが無い事に納得出来ていないんじゃない?

もしも、本気でダメージを与えたいのであれば、弁護士に「納得できない」って事を相談して、慰謝料の返還後に再度話し合いって手も有るよ。


あと・・・
旦那への制裁はどうなってるの?
その辺も書いて欲しいですね。
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ご返答ありがとうございます。

お礼日時:2023/02/14 07:33

それって裁判で示された金額ですか。

それとも裁判所や弁護士
を立てないで双方で示談して決めた額ですか。
もう一つ、旦那からも幾らかの慰謝料は取りましたか。旦那か
ら慰謝料を取っていないと、相手女性から異議申し立てがされ
て、支払った慰謝料の返金命令が出される事もあります。
だって悪いのは確かに不倫相手の女性ですが、旦那も同罪じゃ
ありませんか。

今後も不倫を続けるようなら、反省してない事で再び慰謝料を
請求する事は出来ます。でも弁護士を通さないと無理でしょう
ね。慰謝料は双方から同額請求するのが基本です。
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ご返答ありがとうございます。

お礼日時:2023/02/13 21:14

再度です。


同じ相手と継続して不倫が行われている場合、何度でも慰謝料は請求可能です。実務上の経験で有、裁判官も、不倫を中止させたいのなら、何度でも慰謝料を請求して経済的に痛い目にあってもらうよりありません。と、いう様に言っていました。その理由は、人は誰を好きになっても構わないからです。勿論既婚者を好きになったからといっても何の罰則もありません。

不倫の慰謝料は、慰謝料請求までの間の不法行為を対象にしています。一旦慰謝料を支払ってもらった後も不倫が継続しているのなら、新たに証拠を揃えて慰謝料を請求します。私の関係する相談者の中には3回同じ女性に請求した人が数人います。3回目になると請求者の配偶者の方が音を上げて不倫相手と別れています。別れる理由も正当化されるので別れやすいのです。

結論は、不倫の慰謝料請求は、何度でも請求可能です。但し、先の慰謝料が少なかったから増額して下さい。と、言うのはもってのほかです。先の慰謝料に不満なら、そして、配偶者の不倫が継続しているのなら、新たに証拠を撮って前回の金額の倍くらい請求しても良いのです。

2回目の請求を倍額にするのは請求者側としては今や常識です。それだけ悪質ですので。倍額請求するのに一番良いのは最初の決着した時に誓約書を交わし、その中の文書に、不倫の継続の事実が分かったとき、倍の〇〇万円を争うことなく支払う。と、言う様な感じで書き入れておくのが一番良いです。
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この回答へのお礼

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ご返答ありがとうございます。

お礼日時:2023/02/13 21:14

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