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同じ事柄で質問を変えて何度か質問させてもらっています。

中古マンションを購入し、契約書を交わしました。
(4/9契約 5/31 引渡し予定日)
契約書には融資申込み先が「都市銀行」になっています。
(フラット35を利用)

申し込みを行おうと都市銀行に相談しましたが
諸事情により、グッドローンを利用しようと考え直し申し込みを行いました。

しかしその後、グッドローンに電話でスケジュールを確認した所、
(つなぎ融資が利用できない為)おそらく6/15の融資実行日に
なるのではないか、といわれました。

そうなると、引渡し日に間に合いません。
なので、不動産を通じて、引渡し期間を6/15にに延長してもらうように
お願いしましたが「駄目といわれる可能性もある」と言われました。

もし、引渡し日の延長ができなかった場合、
銀行融資申込みをこのグッドローンだけにすると
(現状、グッドローン以外のローンは考えられない)
契約が行われなくなると思うのですが
その際、買い手であるこちらの契約違反にならないかどうか知りたいです。

契約書の融資申込み先の都市銀行を
その時は「まだわからないですが」という感じで記載しました。
グッドローンは都市銀行ではなくて【保険会社・ノンバンク】なので
それだと契約書に記載されている事を守っていない、こちらの不備になるのかな、と。
現段階ではグッドローンはネット上からの申し込みだけなので、
まだ実際の申込書を送っていません。
スケジュールが厳しいとわかっているのに
その他の銀行に申し込みを行わない、という事も問題ないのか、と。
また、このまま実際の申込書を提出する、という事に意味があるのか?

まだ不確定要素が多いのですが、ご存知の方、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

中古マンションの売買の場合は、契約書の中に「融資承認


期日」がうたってあると思います。

その日までに予定された融資の内定が出ない場合は、白紙
解約できる条項です。

しかしながら、申込みに必要な書類が足りなかったり、
申込みのタイミングが遅かったりで、その期日までに間に
あわない場合も、たまにあります。

これは仲介している営業マンの段取りが悪いからですが、
売主様に特別な事情がない場合は、相談して覚書を交
わし、期日を延長することはできない話ではありません。

まずは購入した仲介業者の担当に相談し、早めに策を講
じた方がよろしいかと思います。
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質問の意味がよくわからないのですが、あなたは物件の購入者ですね? 引渡し日、と言う表現はこの場合適切ではなく、「残金支払日」と言う事でしょうか?



個別のローン名(フラット何とかなど)は必ずしも一般的なものでは有りませんから一般的にわかるように説明してください。

例えば、都市銀行の住宅ローンとかノンバンク系のローンとか。

さて答ですが、通常売買契約を締結する場合、「ローンの特約条項」を入れるものですが、その中で「ローン不成立による無条件解約時期」を定めてあるはずです。 

その時期を過ぎると特約による無条件解約は出来ず、また「手付け放棄」による解約もその時期が決められているはずですから、それを過ぎると損害賠償の対象になるのが一般的です。

要するに、どうしたいのかが全く判りません。

都市銀行のローンは時間が掛かるので、ローンが実行されるまで最終精算を待ってもらいたいのか、別の金融機関を使う事が問題と思っているのか。

要は、
1.ローン申し込みの段階で、しっかりと内定確認を取れる時期を決めていたのか。
2.確定しなかった時に何故、無条件解約条項を適用しなかったのか。
3.一般的には、契約前に金融機関に対して「事前審査」を受け、OKの返事があってから契約をするものです。 このあたりはどうだったのでしょうか?
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不動産売買契約の場合では、「物件引渡し日」は重要事項に該当するものです。



逆のケースでご説明しましょう。

貴方が、契約書通りに代金の支払いを済ませたとしましょう。
しかし、相手は何らかの理由をつけて、物件の引渡し日を「延期」するよう申し出てきました。

と言うことです。

結論、「法律がどうの・・・」ではなく、よく話し合いをしてみては如何でしょうか。
問題の解決は「話し合い」に尽きます。
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