A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
器物損壊罪が成立します。
質問者さんは所有者とは言えない
かもしれませんが
適法な占有者として告訴する権利が
あります。
もっとも、身内の、こんな軽微な
犯罪では、警察は動かないと思われます。
○
器物損壊罪は親告罪であり(刑法264条)、
損壊された物の本権者または
適法な占有者が
告訴権を有する
(最判昭和45年12月22日刑集24巻13号1862頁)。
No.5
- 回答日時:
●【契約者は父です。
(父のお金で購入しました)】⇒だとすると、NO2の回答内容を多少修正することになりますね。
すなわち、携帯の所有者、契約者があなたの父親ということになるので、「父親が警察に対し、【器物損壊罪】として母親を告訴する意思があるかどうかが重要」ということになりますね。
No.2
- 回答日時:
法令上は、可能ですね。
本件は、【器物損壊罪】(刑法第261条)ということになりますが、同罪には【窃盗罪のように、親族間で罪を免除するような規定はない】のですから。
なので、警察に告訴、具体的には被害届を出すことによって、理論上は【逮捕が可能】ということになります。
ただし、現実に、警察が逮捕するかどうかはわかりませんが。
(【親子の問題なんだから】ということで、加害者(親)に説教して終わりかもね。)
【参照条文】
●刑 法
(器物損壊等)
第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(親告罪)
第二百六十四条 第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
No.1
- 回答日時:
例え親名義であっても親が子供に買い与えたものなので所有権は子供にあると判断され他人のものを壊したとして器物損壊罪が成立しましすが、器物損壊罪は告訴がなければ起訴することができない親告罪のため犯罪の事実と加害者を知った時から6ケ月以内に告訴をしなければ、起訴することが出来なくなり、犯罪として罰することができなくなることは注意してください。
なお、今回のケースとは違いますが、親には監護及び教育の権利が認められ、監護及び教育に必要な範囲内で懲戒権(しつけをすること)が認められており、破壊する行為が監護や教育のために必要な範囲といえる場合は罪に問われません。
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