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税理士の取得条件として2年以上の実務経験を積むとありますが具体的にはどのような仕事に就けばいいのでしょうか。アルバイトでも2年経ったら役職の方が勝手に書いてくれるのでしょうか?

A 回答 (4件)

「アルバイトでも2年経ったら役職の方が勝手に書いてくれるのでしょうか?」


勝手に書いてくれるのは嬉しいですが、アルバイトつまり臨時職員については「あれこれ証明してくれ」と追加での依頼が来ますので、役職者が「こんなものはあんたが作れ」とさじを投げられるのが落ちです。

税理士試験に合格しても「じつは2年の実務経験って言っても大した事はしてない」のが実情ですと困るのは自分です。
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追記させていただきます。


そういった証明は、必要な方が証明可能な方へお願いするものだと思います。

状況は異なりますが、私は税理士試験受験生でありながら税理士事務所勤務していた時期がありました。
何度も受験していたのですが、もともとは簿記検定による受験資格で受験していました。おそらく私の記憶では、以前の受験の際の受験票などでその後の受験資格の確認は省略できるかと思います。ただ、受験票を記念に残す人であれば残っているのかもしれませんが、私は紛失してしまうことも少なくありません。
当初の受験時は専門学校生だったのですが、卒業後は卒業証明などでも受験資格にはなるのですが、母校へ出向く労力や費用も考え、税理士事務所勤務年数が満たすようになった際には、証明書をもらった受験しましたね。

また、退職直前においては、社労士試験に興味もあったため、税理士事務所が税理士業の傍ら社労士業務(税理士が社労士資格も保有)も行うことがあったので、その点を含めた証明書を自分で作成し、押印だけお願いしに行ったものです。

提出先が求める内容である必要があり、必ずしも会社や士業事務所に対応した様式があるとは限りません。また、希望する内容で発行してもらえるとも限らないため、自分で作成するとか、書いてほしい内容について提示したうえで、証明書の発行をしてもおらうべきかと思います。

私は社労士受験を含めて作成してもらった証明書を別目的で利用してしまいましたね。派遣業などを起業する際に人事管理経験などを求められたときに役立ちましたね。
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税理士事務所の補助者勤務で、会計も税務も経験しており、フルタイム勤務であれば、2年経過で認められることでしょう。

これがパートタイムやアルバイトであれば勤務日数や時間数も加味されるでしょうから、2年では不足することでしょう。
税理士事務所以外の勤務の場合には、さらに厳しく見られるはずです。
ただの経理で、決算処理や税務申告書類作成を顧問税理士へとした場合、単純な会計処理のみと判断されたら、何年経過しても実務経験で認められないはずです。

登録申請などの書類を取り寄せたりしてはいかがですかね。
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正規職員だと職場に在職証明書を出してもらう。


アルバイトだと「勤務時間の積み上げ計算書」というのが必要らしいです。
アルバイトは勤務日が少ないかもしれないから、単純に在籍年数で判断できないんでしょうね。

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