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No.1
- 回答日時:
>親の扶養に入っている…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金についてとあるので 1.税法の話かとは思いますが、扶養控除とは親の税金が少し安くなるかならないかの話であって、親が扶養控除を取ろうと取るまいと、あなた自身の税金には 1 円の増減も 1 円の損得もありません。
つまり「扶養に入っている」だの「扶養から抜ける」だのの言い方は都市伝説に過ぎず、税法面では全く意味のない言葉なのです。
>雑所得が48万円を超えると…
銀行預金の利子など源泉分離課税となる者を除いて、所得税は全ての所得を合計して算定するのであり、給与所得だけでどうのこうの、雑所得だけでどうのこうのでは全くありません。
親が今年分所得税で扶養控除を取れる (あなたが扶養から外れるのではない)のは、あなたの今年の「合計所得金額」が 48万以下と定められているのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
ここで注意を要することは、税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないことです。
【給与所得】・・・熟バイト
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】【業務に係る雑所得】・・・ブログ
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
この 2 つの「所得」(収入ではない) を足して 48万以上になれば、今年の親は扶養控除を取れなくなり前年よりいくらか増税となります。
前年より増える分は
・今年分所得税 63万 × [税率] =
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
・来年分住民税 45万 × [10%一率] = 45,000円
あなた自身の税金はまた別の話になりますが、お書きでないので触れないでおきます。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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