アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

10年間、取引のない口座(銀行・信用金庫など)は、国によってどのような措置がとられるのでしたか。
この取引というのは、どのような取引をさしますか。
国によって措置が行われると、自由に残高は引き出せなくなるのですか。

A 回答 (3件)

2018年に施行された休眠口座活用法に従い、


10年間取引のない口座は預金保険機構に資金が移管されます。
https://www.dic.go.jp/katsudo/010_00120.html
https://www.fsa.go.jp/policy/kyuminyokin/kyuminy …

10年間預金の出し入れのない場合で残高照会や利息は除かれます。
https://www.bk.mufg.jp/ippan/law/kyuuminyokin.html

ATMでの取り扱いはできなくなりますが、
窓口で身分証などを提示して手続きすれば引き出せます。

ちなみにこの法律の施行以前は、休眠口座の取り扱いは金融機関の
判断に委ねられていましたが
施行後は休眠口座はいつまでも引き出せることが
保証されるようになっています。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/03/25 12:33

10年以上取引がない預金口座(いわゆる休眠口座)について、国が何らかの措置をとることはありません。



たとえ自分の預貯金が休眠預金になってしまったとしても、口座がある金融機関で預金を引き出すことは可能です。 ただしその際は、通帳やキャッシュカード、本人確認の書類などを持参する必要があります。 また、金融機関によって現金で引き出せるか、その口座を引き続き利用できるかなどが異なるので、休眠預金がある場合は取引先の金融機関に確認しましょう。

また休眠預金になると、その預金が社会課題の解決や民間公益活動の促進のために活用されるようになります。 具体的には、子供や生活困難者の支援、地域活性化の支援などのために活用されます。 この制度は休眠預金等活用法の施行に基づくものです。

しかし、民間公益活動などに使われるからといって、休眠預金の残高が減るわけではありません。 民間公益活動などでは国内の休眠預金のすべてが活用されるわけではなく、口座の保有者による引き出しを想定した準備金をしっかりと確保しています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/03/25 12:33

日本の場合、銀行口座について、10年間取引がない場合、口座が休眠口座となります。

休眠口座になった場合、銀行は顧客に対して通知を行い、一定期間内に取引がない場合、その残高を収益確保法に基づき、国庫に納付することが義務づけられています。ただし、残高が100万円以下の場合は、納付を行わず、処分は行われません。

取引というのは、預金や引き出しなど、口座に入金・出金が行われた場合を指します。

休眠口座になった後でも、顧客が自由に残高を引き出すことができます。顧客の死亡が確認された場合や、手続きが行われた場合も、残高を引き出すことができます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/03/25 12:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A