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親からもらった絵画
もう親は他界しております
仮に今、
90万で売れたとして
税金は幾ら払わないと
いけませんか?

A 回答 (2件)

その情報だけでは分かりません。



親御さんがいくらで買ったものか
分かりますか?
領収書や記録が残っている必要が
あります。
売却額
-購入額
-特別控除50万
が、マイナスになるなら、
課税されません。

例えば、
10万で買った記録があって、
90万で売れたなら
80万が儲け(譲渡所得)となり、
特別控除50万を引いた
30万に課税されます。

他に所得があるなら、その所得に
30万上乗せされるということです。

購入価格が分からない場合、
売却額の5%が概算取得額となります。
90万×5%=4.5万が購入額となります。
売却額90万
-購入額4.5万
-特別控除50万
=35.5万
に課税されることになります。

余談ですが、なんでも鑑定団で
絵画に限らず、ものすごい価格が
ついたりするでしょう?
そういったものを売った場合は、
税務署はしっかりマークしています。
くれぐれもご留意下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
よくわかりました

お礼日時:2023/04/07 11:18

>親からもらった絵画…



家庭の不要品でも、30万を超える宝石金属書画骨董類は、譲渡所得となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>90万で売れたとして…

親が買ったときの値段が分かっていれば、例え何十年前であってもそのまま「取得費」として引き算することができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

そんなの分からないというのなら、売値の 5%、つまり 45,000 円を取得費とみなします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ほかに、骨董屋に手数料でも払ったのなら「譲渡費用」となります。

譲渡所得の金額 = 譲渡価額 -(取得費 + 譲渡費用)-50万円
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

この数字がプラスであれば給与など他の所得との「総合課税」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
になりますので、他の所得の多寡により所得税の「税率」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
は 0 ~ 45% の間で変わってきます。

住民税は 10% 一律です。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

お世話になります
感謝です

お礼日時:2023/04/07 11:15

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