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不動産契約について、振込手数料を負担させられました。約700円。

不動産屋の主張は、銀行口座を各書面に、同意(振込手数料負担)を書いて
そこにサインしているので、振込手数料の負担の取消は無効といっています。

実印の押印も何もしていないので、よく読まなかった自分が悪いですが
取消は本当にできないのですか

A 回答 (8件)

国のホームページに「協議してください」とあっても,それは,たいていの場合,努力義務といったたぐいのもので,協議をしなかったから,法律上の原則が変更される,という,そのような性質のものではないでしょうね。



 まして,振込手数料は送金者負担と書いた紙にサインしているわけですから,これを法律的に見ると,相手方から,送金者負担のオファーがあり,それをあなたが承認したということになります。
 相手にいわせれば,提案をしてOKをもらったのだから,協議は済んでいる,ということになるでしょう。
 このことに,別の法律的な説明をつけて,相手方の言い分を打ち破るのはなかなか困難だと思います。
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民法には,金銭の支払(法律用語では「弁済」といいます。

)について,次のように定めています。
 民法484条第1項 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは,(中略)その他の弁済は債権者の現在の住所において,それぞれしなければならない。

 これを「持参債務の原則」と言いますが,要するに,その昔の現金持参というときは,債権者(お金を受け取る側)のところまでの交通費は,債務者(お金を払う側)が負担して,債権者には,○○請求金額全部を渡さなければならないということです。
 したがって,これが振込に変わっても,振込手数料は債務者が負担して,債権者が待ち受けている銀行口座に,全額が入金されるように送金するというのが法律上の原則だということになります。

 たしかに,振込手数料差引というのが,ずいぶん多く使われていたことがありますが,それが,慣習法(明文の法律と同じ効力を有する慣習)になっていたとはいえませんので,振込手数料は,債権者負担と明示的に決めた場合だけが,差引ができるのであって,債務者負担と決めた場合は当然として,何も決めなくても,振込手数料は債務者の負担になります。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます

今回の資金移動は、国の補助金の還元についてです→ホームページ→省庁のをみると
事業者と消費者で振込手数料を協議して下さいとあります

とすると、事業者が勝手に決めた運用を、自分が見落としサインをしてしまった

サインをしたのには、落ち度がありますが、そもそも、協議もしていません

また、相手の担当者も口頭の案内は漏れたと説明しています

なのでこちらの主張は、勝手に決めてる運用であって、協議していない

協議すれば、じゃあ、現金でとりにいきます→もしくは、折半しましょうと言えたといいたいのです

なお、相手企業は、グループで上場してる悪徳系ではないです

お礼日時:2023/04/16 15:02

今銀行もきついし


会社もきつい
個人もきついんですけど
もともともっっと安かった手数料
こんなに上がったのは銀行のせいです
1000円超えるところもあります

解せないのはわかります
納得できないし
怒りもある
とりあえずここは我慢しておいてください
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●【国土交通省から→振込手数料は双方で協議して下さいとあります。


民法第484条、第485条の「持参債務の原則」によって、振込手数料は債務者である請求書を受領した側、すなわち代金を振り込む側が負担することが原則とされています。】

⇒民法の契約等に関する条項については【任意法規】と言われております。
なので、別に【強行法規】ではない以上、
当事者間で、契約書等で民法と異なる条項を定めた場合には、その条項が優先され、適用されることになります。

したがって、結論としてはNO4のとおりということになりますね。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます
当事者間で
さだめていません
相手が一方てきにきめたのは自分がみおとしました
→へりくつになりますか???これは

お礼日時:2023/04/15 14:08

できないでしょうね。



本件における法律関係について考察してみると、
民法における【契約自由の原則】の下、サインして同意しているわけなんでしょう?

当該文言について、よく読まなかったとすれば、それはあなたに落ち度があるわけですし。
それに、不動産の契約額に比して振込手数料が700円だとすれば、法外な金額というわけでもないでしょうしね。

なお、仮に、本件について【無効で手数料を負担する理由・責任はない】というようなご意見があるとすれば、その法的ロジック、論理構成について拝聴してみたいものだと思っております。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
以下とあと、本件の振込手数料について
補助系なのですが
国土交通省から→振込手数料は双方で協議して下さいとあります

民法第484条、第485条の「持参債務の原則」によって、振込手数料は債務者である請求書を受領した側、すなわち代金を振り込む側が負担することが原則とされています。

お礼日時:2023/04/15 13:40

契約書にサインをしているならば、その書面内容は有効です。


書面内容に意義があれば、再契約をするしかありません。

振込手数料は必ず発生し、
振込側か受け取り側かのいずれかが負担しなければなりません。
それを相手方負担とするならば、家賃がその分増えるだけです。
なお、銀行によっては、利用者特典で、
振込手数料が無料というサービスがあるので、
ご利用口座のサービスをご確認ください。
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20代・女性の方・・でいいの? 俺は違うから・・・

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サインしているなら、できないと考えるのが普通ですね。

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