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インボイス制度導入によって振込手数料の事務処理が煩雑になる、という理由で取引先数社(売手側)から、2023年10月から振込手数料の負担をお願いしたいという文書が届きました。
私個人は、民法上は本来買い手が振込手数料を負担するものという認識でしたし、契約書には振込期日や〆日の記載はあるものな振込手数料の負担先の記載はないため、すぐに経理部門へ振込手数料負担先変更の処理を依頼したのですが、経理部長が「お受けし難いと言っていったん断われ」と言ってきました。
・双方で問題なければ売手が負担しても違反にはならない
・親会社が今まで通りやっていきたいという方針だから
が理由らしいのですが全く納得できません。
このような態度は法的に問題ないのでしょうか?
今まで先方負担だった=先方負担は双方合意だった、だから一方的に負担先変更を申し入れられても断れる…ということになるのでしょうか。
正直、数百円くらいうちで負担すればいいじゃないかと思ってるのですが、経理部長が首を縦に振らないと対応してもらえず。部長をなにか論破&説得できる回答が頂きたいです。

A 回答 (7件)

手数料は(お金を払う側)負担です。


インボイス制度になれば統一しないと面倒です。


差しいて、送金したら (手数料はバラバラなので)
手数料分の金融機関交付される適格請求書を
いちいち相手に譲渡する事になる。
こんな面倒な作業出来ません
馬鹿みたい

そもそも、
支払いで手数料を引くことが
下請法では
違反なんですけどね
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弊社の取引先からも同様の事を言われてます。



とある会社は振込手数料は当社(振込み側)の負担とのお願いでした。
とある会社は振込手数料分の値引きで対応するという連絡を受けてます。


法律的な部分は別にして、一般的には取引先の営業マン等が支払日に合わせて集金に伺うのが慣例だったと思います。集金の手間を省くために振込での対応をお願いする代わりに手数料は受取側で負担してたのではないかと思います。

そう考えれば上司の説得よりも取引先への説明(説得)の方が理に適っているのではないかと思います。
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問題ないと思います


もうインボイス目前ですが
会社で統一しているところもあれば
まだ決めていない所もあります
きめているところでも相手先が手数料引いていいと言われれば
それに従うしかないです
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>民法上は本来買い手が振込手数料を負担するものという認識…



そんなこと民法のどこに書いてありましたっけ?
聞いたことがありません。

商慣習としては、
(A) 売ってやる―売ってもらう、の関係なら買い手負担
(B) 買って欲しい―買ってあげる、の関係なら売り手負担
のことが多いです。

>売手側)から、2023年10月から振込手数料の負担をお願いしたいと…

(A) の考え方ですね。そんな会社なのですか。
代表的な例は、病院や介護施設と患者や入所者の関係です。

>経理部長が「お受けし難いと言っていったん断われ…

(B) です。
通販は別として、一般的な商取引ではこちらが多いです。

銀行振込が一般化する以前は、継続的に取引ある会社なら毎月 1 回、集金に来たものです。
それが集金に来る手間と交通費を省くため振り込むようになったのです。
したがって振込料は売り手負担で良いとするのが、一般的な商慣習なのです。

>・双方で問題なければ売手が負担しても違反に…

「違反」なんて言葉は関係ありません。
そんなことを規制した法令類はないのですから。

>今まで先方負担だった=先方負担は双方合意だった、だから一方的に負担先変更を…

それでいいですよ。
インボイスとは何の因果関係もありません。

売掛金を振込料減算で入金されたときは、「売上値引」という経費科目なんです。
鞄を提げて集金に行ったら「少し負けてよ」と値切られたのと同じことなのです。
値切られたものにインボイス番号など必要なく、

>インボイス制度導入によって振込手数料の事務処理が煩雑になる…

は、関係ありません。
インボイス実施に便乗して値引を防ぐための口実に過ぎません。

>部長をなにか論破&説得できる回答が…

話は逆です。
あなたもサラリーマンなのなら、自社の利益に資することを考えないといけません。
自社の足を引っ張るようなことをしてはいけません。
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「持参債務の原則」(民法484条)、「弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者(発注者)の負担とする」(民法485条)となっていることから、契約で特別の規定がない限りは振込手数料は発注側(買い手)負担となります。

しかし、これはあくまで民事上もめた時のルールなのでお互いに別途合意があれば話は別です。そもそも、振込での支払いを合意してないなら、持参して弁済してもいいわけでその場合は振込手数料はかかりません(普通はそんな面倒なことするほうが赤字です)。

よって、法律上の根拠から相手が拒否してきた場合はできないということを説明して経理部長に納得してもらうしかないのですが、この手のせこい上司は頭ごなしに原則論をいっても感情で動く場合もあるので取引先との関係がその程度でこじれないようなら相手に「できれば振込手数料はそちらで負担してもらえないか?」と聞くだけきいて上司の顔を立てておいてもいいとは思います。相手がフリーランサーとかでかわいそうなどの理由があるなら上司に直接そのように説得してもいいでしょうけど、あなたにとって得はないでしょう。

あえていうなら、振込は弁済する側が行うことになってるためこちらに負担するように取引先(売り手)側から言ってきている。取引先とは良好な関係を気づいていて、これまで取引で色々お世話にもなってるのでこちらのわがままで相手との関係を悪くすることは会社のためにはならない、と言った旨で交渉してもいいかもわからんです。

ただ、「とりあえず突っ撥ねろ」ということなので、駄目元でもいいから形だけでも節約しろっていうただのせこい考えを押し付けてるだけだと思います。そういう人って他人の労力や人間関係を考えずに面倒なことを大した考えもなく丸投げして反発する人を感情的に否定するのであなたが槍玉にあげられるぐらいなら形だけでも相手にお願いだけしてみて上記のような手続き上の都合で難しいって言われたっていうしかないと思います。結果を求めてるというよりも、あわよくばって感じで面倒な交渉を何も考えずに押し付けてるだけだと思いますが。
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普通集金(ゴト払い)に来るのが当たり前で それを振り込みに変えた場合集金側が手数料を支払うのが当然という考えです。


一件110円〜660円手数料がかかります 100件でも結構な金額になりますよ。
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そもそも、手数料と言うのは、サービスに対する対価なので、


サービスを受ける側が負担するのが普通です。
振込手数料であれば、振込者負担が普通です。

> 本来買い手が振込手数料を負担するものという認識で
買い手とは、購入代金を振り込む側のことになるので、
前記に合致、ですね。

売り手側からすれば、手数料負担は売り上げ減になります。
その手数料自体にも消費税が含まれています。
この消費税部分の処理が面倒なうえ、売り上げ減の解消にもなる、
という事ではないでしょうか。

> 正直、数百円くらいうちで負担すればいいじゃないかと
経理と言うのは、タダ計算をしていればよいだけではなく、
支出を減らして利益を増やすことも業務内なのです。
「一円の節約は一円の利益になる」ことを忘れてはいけません。
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