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療養の為、5月から休職中です。
本日勤め先から手紙が届き、厚生年金の個人負担分と会社負担分を
請求させてもらうと書いてあったのですが、個人負担分は
わかるのですが、会社負担分も払わなければならないのでしょうか?

個人負担分は給与明細に書かれている額になると思いますが
会社負担分はさっぱり検討がつきません。

ご存じの方、どなたか教えてください。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

休職経験者です。


厚生年金保険料と健康保険料の自己負担分は支払わなければなりませんが、会社負担まで払う必要はありません。会社負担分は飽くまで会社が負担すべき物です。
私の場合、休職中は会社が立て替えていて、復職後の給与から天引きされました。復職出来なかったときは、退職金から精算するとの事でした。

因みに自己負担分と会社負担分は同額です。
会社負担分まで払わせるのは、違法です。多分退職に追い込む為の作戦ではありませんか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり会社負担分を支払えというのは違法なんですね。
しかも、手紙の送り主が労務担当なので、改めてびっくりしています。

休職も長期になっている(4ヶ月強)ので、おっしゃる
通り、やめさせる作戦かと思います。

最後に労務担当と電話で話をした時も、すごく感じ悪い
対応だったので、もう復職はあきらめる方向で今後の事を
考えてみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/05 22:28

#1です



すみません
「当然」というのは誤りですね。
訂正します。

任意継続であれば個人が会社負担分を負担することになりますが、
雇用関係があるかぎり会社負担は消せないようですね。

社会保険事務所に確認しましょう。
http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/ji …



>私の認識では、前述の通り労使折半で50/50だと
>考えていました。

企業健保ついては、法162条により
規約を定めれば会社負担を増額できます。
かつては、それを福利厚生の一環として労組に対しメリットを主張する会社も多数ありました。今も継続するほど体力があるのかは知りません。
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この回答へのお礼

再度ご回答頂きまして、ありがとうございます。
任意継続の場合は倍額なので、そういう意味だったんですね。
私は任継経験者なので、それは理解しています。
ご解説ありがとうございました。

健保法161条で「労使折半」とされてるのを昨日知った
ばかりなのですが、件のメールが法務部の部長から来たという
点でびっくりしています。

その人は、大手N○Cから転職してきた人なので、それぐらい
知らないはずがないのですが…

もし本当に知らないのなら恐ろしい事ですし、知ってて
そんな要求をしてるのなら、嫌がらせとしか思えません。

会社との関係が悪化するのは仕方ないですが、最小限に
とどめられる方向で解決していきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/06 14:10

>請求させてもらうと書いてあったのですが、個人負担分は


>わかるのですが、会社負担分も払わなければならないのでしょうか?

当然です。

>会社負担分はさっぱり検討がつきません。

大体、個人負担分と同等か気持ち多いぐらいです。

この回答への補足

念の為に補足しますが、退職ではなく休職なので
まだ雇用関係は存在します。

補足日時:2009/09/05 20:59
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
自分でも調べてみたのですが、健康保険法第161条によると
労使折半とあります。

>>請求させてもらうと書いてあったのですが、個人負担分は
>>わかるのですが、会社負担分も払わなければならないのでしょうか?
>
>当然です。

shintaro-2さんはご経験者さんとの事ですが、「当然」とされる点に
ついてもう少し詳しくお教え頂けないでしょうか?

>>会社負担分はさっぱり検討がつきません。
>
>大体、個人負担分と同等か気持ち多いぐらいです。

この点につきましても、計算法など教えてください。
私の認識では、前述の通り労使折半で50/50だと
考えていました。

以上、再度ご解説お願い致します。

お礼日時:2009/09/05 20:58

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