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このたび住宅を新築するにあたり全面道路の側構にふたをすることになりました。進入路として使うわけですが、役所に行ったところ24条と32条のやり方があるといわれました。24条は施主負担で工事を行い以後は市に譲渡し管理してもらう。それに対し32条では施主負担で工事を行い、以後も施主が維持管理をするというものでした。役所ではどちらでもいいといわれましたが24条の説明しかしてもらえませんでした。なんか役所の都合のいいようにされてるのかなぁ、、、と少し不安になりました。その辺詳しいどちらでやったほうがいいのでしょうか。よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

その使用目的によって決めればいいかと思います。


今思いつくメリット・デメリットを簡単に書いておきます。

メリット
・24条の場合
 工事後市に管理をしてもらえるので、維持管理は市の責任で破損時などの追加費用などが必要ない。

・32条の場合
 必要でなくなった場合や、移動、加工、その他追加工事などが自分の判断で行なえる。(ただし、許可などが必要な場合はある)


デメリット
・24条の場合
 自分で維持管理できないため何かあっても市の所有物ですので市にお願いするしかなく、勝手に補修・移動などができない。

・32条の場合
 維持管理に費用がかかる場合があり、仮にそのフタが原因で事故などが起こった場合の責任問題が発生することもある。
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施主が維持管理するということは、なにか事故があったときは施主が責任を問われるということですがそちらのほうがいいのでしょうか。

保険をかけているから大丈夫というのならそれでもいいかもわかりませんが。
市に譲渡し管理してもらえばそういうときの責任は市ということになると思いますが。
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