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マンションに管理組合所有の街路樹があり、この木の根が近接する公共下水管に侵入して詰まりが発生しました。この場合、再発防止はどちらの責任でしょうか。木の所有者? or 管の所有者? そして、うまい対応方法はないでしょうか?

詰まりが発生したとき、とりあえず行政の担当部署が修繕し、こちらに費用請求などはきませんでしたが、再発防止のため、木を切るか根を鉄板で囲うなどしてほしいと言われました。しかし百万単位の出費が予想され、貧乏な弱小管理組合には辛い要求です。

いままでに周りに聞いて得た情報ではやはり、基本的に木の所有者の責任という感触です。しかし行政側でも、根が侵入しないよう管に施工するなどの対策を取る責任はないのでしょうか? 感じ方の問題かもしれませんが、もし相手が個人や民間であれば、こちらで対応するのは致し方ないと思います。しかし相手はわれわれの払った税金でメンテされている公共設備なので、多少譲って対応してもらえないのかなと。それは無理な要求なのでしょうか。

枝については管理組合負担にてきちんと剪定等の管理を行なっています。しかし地下にある根は、良心をもって管理しようと思っても困難なのが現実だと思います。ちなみに民法の規定で、隣地に侵入した木の根は隣地の所有者が切ってよいとなっているそうですが、「切らせる」ことはできないとのことです。

もし行政側での施工対策が無理な場合、折衷的なアイディアとしては、(それほど高額でなければですが)年に1回程度の「根の除去」を行政にお願いしこちらで費用負担するというものです。根のはびこり対策施工で多額の一時出費があるよりはましという考え方です。

あきらめるしかないのか、それとも持って行きようがあるのか、どのように対応するのが適切でしょうか?アドバイスいただければ幸いです。

A 回答 (4件)

>行政側でも、根が侵入しないよう管に施工するなどの対策を取る責任はないのでしょうか?



行政側に、そんな責任はありません。
下水道管設置に伴い、この設置が原因で地盤沈下する等の問題発生が予想される場合は、行政側に予防責任があります。
極端な例かもしおれませんが・・・。
マンションを囲んでいる塀があるとします。
その塀の横に歩道があります。
道路管理者は、マンションの塀が倒れないよう(歩行者が怪我をしないよう)に塀に対して予防する責任・義務はありません。
あくまで、マンション所有者側に予防・管理責任がります。
塀が倒れて歩行者が死傷しても、マンション所有者の管理責任が問われます。

>年に1回程度の「根の除去」を行政にお願いしこちらで費用負担するというものです。

毎年、下水道管理の為に「道路を封鎖し」「アスファルトを剥がし」「土を掘り返し」「根を切断する」という事は、現実的に不可能です。
各警察公安委員会、道路設置管理事務所、下水道設置管理事務所と色々な行政側の手続きもあり、毎回数十万円の経費が必要ですよ。
それなら、百万円ほどで問題の樹木を伐採した方が安く済みます。

問題の樹木は、最寄の庭園業者に売却すればいかがでしようか?
ただ(0円)でも、今後の事を考えると安いと思いますよ。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。反応が遅くなってすみません。
私が解せないのは、下水管に根が侵入してしまうというのは、下水管の「欠陥」ではないのだろうかということです。「塀が倒れて‥‥」という例を挙げていただきましたが、これをアレンジして例えると、例えば公共設備の塀があり、うっかり肩が触れただけで塀が倒れてしまった。この場合、「肩が触れて倒した」人が損壊の全責任を負うのでしょうか? という疑問に似ています。ちょっと変な例かもしれませんが、この疑問についてはいかがでしょうか?

補足日時:2008/06/23 22:55
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民法には、以下の規定があります。


第七百十七条 (土地の工作物等の占有者及び所有者の責任) 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2  前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
2項により、竹木の栽植に瑕疵がある場合において、“他人に損害”を生じた場合は、占有者は賠償義務を負います。また、“瑕疵”があってなお、占有者が必要な注意を行った場合は、“所有者”が損害賠償義務を負います。
この場合の“所有者”は、過失が無くても、賠償義務を負います(無過失責任)。

従って、“再発防止はどちらの責任”は、“街路樹”の占有者なり所有者である“管理組合”であり、結果的にそれを構成しているマンション住人になるでしょう。

“相手はわれわれの払った税金でメンテされている公共設備なので、多少譲って対応してもらえないのか”この論法は、質問者(及びマンション居住者)が負わなければならない負債を、全く関係の無い他の住民に押し付けていることにほかなりません。当該街路樹の整備費用を税金でまかなうことに、公共性があればともかく、質問分からは無理な要求であると思われます。

確かに、“隣地に侵入した木の根は隣地の所有者が切ってよい”という趣旨の規定はありますが、それにより第七百十七条が当然に廃除される訳ではありません。切取りに要した費用を請求される可能性があります。

“行政にお願いしこちらで費用負担”の方法は、行政側が同意すれば問題ない方法でしょう。しかし、毎回(毎年?)道路を掘り返すことになるので、近隣住民や通行者から良く思われないでしょうし、継続的な費用になるので、結果的に負担が重くなるように思われます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。反応が遅くなってすみません。
私が解せないのは、下水管に根が侵入してしまうというのは、下水管の「欠陥」ではないのだろうかということです。他の方から「塀が倒れて‥‥」という例を挙げていただきましたが、これをアレンジして例えると、例えば公共設備の塀があり、うっかり肩が触れただけで塀が倒れてしまった。この場合、「肩が触れて倒した」人が損壊の全責任を負うのでしょうか? という疑問に似ています。ちょっと変な例かもしれませんが、この疑問についてはいかがでしょうか?

補足日時:2008/06/23 22:54
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>基本的に木の所有者の責任という感触です。


はい。そのとおりです。
何度も繰り返すと賠償問題になる可能性もあります。

>根が侵入しないよう管に施工するなどの対策を取る責任はないのでしょうか?
ありません。

>しかし相手はわれわれの払った税金でメンテされている公共設備なので、多少譲って対応してもらえないのかなと。

税金だからこそ譲れません。そのマンション住民だけが税金を支払っているのであれば、そういう理屈も通ります。でも実際には多くの人が税金を支払っていてそれで運営されています。それが特定の人たちの過失により損害を受けるということは、ほかの納税者から見れば、とんでもない話です。
ましてや税金で対策を採るというのは、ほかの納税者に負担を要求するということを意味します。税金は公平に使われなければなりません。

なので税金だからこそ公平性が必要であり、特定個人・団体の為に支出は出来ません。

>折衷的なアイディアとしては、(それほど高額でなければですが)年に1回程度の「根の除去」を行政にお願いしこちらで費用負担するというものです。

下水管は道路部分のはずです。その道路下にある根の撤去にはかなりの費用がかかりますよ。道路の修繕などは非常に高いです。100万単位のお金が毎回かかります。

一番安価なのは樹木の撤去です。お金がないというのであればそれしかありません。
なんにしても根の進入防止の工事にどの程度お金がかかるか業者に試算してもらってください。単なる矢板打ち込みとか、掘り込んでコンクリート流し込みであればそんなに高額にはならないと思いますよ。とはいえ、樹木が何mにわたってあるのかわかりませんので、なんとも言いがたいのですが。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。反応が遅くなってすみません。
私が解せないのは、下水管に根が侵入してしまうというのは、下水管の「欠陥」ではないのだろうかということです。他の方から「塀が倒れて‥‥」という例を挙げていただきましたが、これをアレンジして例えると、例えば公共設備の塀があり、うっかり肩が触れただけで塀が倒れてしまった。この場合、「肩が触れて倒した」人が損壊の全責任を負うのでしょうか? という疑問に似ています。ちょっと変な例かもしれませんが、この疑問についてはいかがでしょうか?

補足日時:2008/06/23 22:50
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相手はわれわれの払った税金でメンテされている公共設備なので、


馬鹿な発想はしないでください。
あなた方が払った税金ではなく皆さんが払った税金です。
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