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先週整骨院にかかりました
その時に湿布を処方されました
使用してから気づいたのですが
使用期限が一年半前の湿布でした
後日整骨院の先生にその旨を
伝えると問題がないとの
回答でした。整骨院で使用期限の湿布を
処方しても本当に問題がないのですか?
使用していても本当に問題がないのか
教えて下さいお願いします。

A 回答 (6件)

現役の親友に確認取りました。



柔道整復師法で、国家資格者の柔道整復師は患者の回復を図るため温湿布、冷湿布を単独処方することが認められています。

湿布の使用期限は一般的には6か月以内なら問題ないそうです。あなた様の場合これをだいぶオーバーしているので、院長の管理責任が問題視されます。

院長が期限切れを承知しながら湿布代を上乗せして治療費を請求していれば、刑法上の詐欺罪です。民事上の不法行為として損害賠償責任も負います。しかしこれらの責任はいずれも被害者側が立証しなければならないのでハードルは高いデス

マッサージや按摩などの本来実費以外の部分で院長が善意で湿布を処方したのであれば、彼の責任は問われません。
どうかお大事にしてください

疑問が氷解すればベストアンサーよろしく願います(笑)
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看護師をしてました。


この問題については薬剤師の方が詳しいですが、人体に害は及ばないと思われます。
ただ、使用期限が切れてない物と比較すると効果は少な目だと思いますね。
私も自宅にあるものでしたら、期限切れでもよく使用します

何にも害はなくても使用期限切れを渡したのは問題です。ずさんな管理の仕方です。
お住まいの地域の医師会に連絡をされたらいいと思います。
整骨院の先生は最高責任者の先生にお話しされたのですよね?それより下の立場の職員にはどうしようもできない状況である場合が多いので、やはり患者さんから別機関にお話ししてみた方がよろしいかと思います。

スムーズに話しが進むとよいですね
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湿布薬は整骨院の親会社から購入したもので


どうせ貼っても効かない物です。
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問題ない、ってのは「使っても毒にはならない」って意味では。


販売した事は「問題」ですし、効能についても「問題」(劣化しているなどで)でしょうね。
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まあ、ぶっちゃけ、問題ないですね。



そもそも「接骨院」自体が、
病院ではないので。

整形外科などで、正しい病名を診断してもらって、
それを接骨院に伝えて、なんやかんや良かれと思う
施術をしてもらうだけのところです。

正しく言えば、
接骨院は、「病名を診断」できません
してはいけません。

だから、どこそこが痛い、ってことで、
いきなり接骨院に行く人がいますが、
それがそもそも間違いなんです。

接骨院って、要はマッサージ屋?などと同じ
なんですよ。
客が、腰が痛いって言えば、そこを揉んだり、
湿布貼ったり、電気通したり、、、、
そういうことをやるだけのところ、なんです。


>使用期限の湿布
については、市販のモノでも、
期限切れた湿布使っても、問題ありませんよ。
ひんやり感?が弱くなっていたり、
するぐらいのものです。

もっと言えば、湿布って患部に貼ったところで、
そこに効いてるわけでもないんですよ。www

何もかも、間違いだらけ、、、、、ってことを
勉強したほうがいいです。

そんなこと(笑)で、警察とか、
裁判とか、訴えるとかしますか?
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
大恥かきますよ
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整骨院側が非を認めたくない可能性もあるでしょうね。


メーカー側に問題ないか問い合わせていいかもしれません。
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